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更新日:2024年3月15日
道路上に放置された自転車、ミニバイクを発見した場合、どうしたらいいですか?
市の管理する道路上に自転車・原付(50cc以下)が放置されている場合は、交通安全課へご連絡ください。
国道・県道の場合は、市では撤去することができませんので、該当する機関へ連絡していただくようお願いします。
なお、該当する道路の管理者(国・県・市)がわからない場合、交通安全課へご連絡ください。
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