資料1−1 障害者の差別の解消を支援する地域づくり協議会の運営について  1 設置目的 障害者差別解消法(以下「法」)と同時に施行した明石市障害者に対する配慮を促進し誰もが安心して暮らせる共生のまちづくり条例(略称「障害者配慮条例」、以下「条例」)は、「合理的配慮の提供」と「障害理解の促進」を柱に、障害のある人もない人も誰もが安心して暮らせる共生のまちづくりを目指している。 地域における障害を理由とした差別を未然に防止するには、障害のある人だけでなく様々な立場の人が障害や障害のある人への理解を深めていくための取組が必要となる。また、実際に差別が起こった場合に、一つの相談機関だけでは対応が難しく、団体や関係機関が関わって解決を目指すことが望ましいケースも想定される。障害の状態や生活環境は一人ひとり異なるため、地域全体で見守りや必要な情報の提供などを行うことが安心して暮らせるまちづくりには重要である。 上記のことから、市や関係機関、事業者、地域の人、障害のある人たちがそれぞれに意見を出し合い、地域における障害を理由とした差別の解消に向けた体制の充実を図るため、法第17条第1項及び、条例第15条第1項の規定に基づき、明石市障害者の差別の解消を支援する地域づくり協議会(以下「地域協議会」)を設置する。  2 地域協議会の運営について 地域協議会は、条例に基づくあっせんの申立てがあった場合に、あっせん部会を設けてあっせん等の対応を行うほか、障害を理由とする差別を解消するために必要な施策について協議し、市長に意見を述べる。 なお、地域協議会の運営に関しては、明石市障害者の差別の解消を支援する地域づくり協議会規則に基づいて行うものとする。  3 主な協議事項 (1)合理的配慮の推進に関する事項 小規模な民間の商業者や地域の自治会、サークルなどが合理的配慮の提供で発生する費用の負担感を和らげるために、全国で初めて創設された「合理的配慮の提供を支援する助成金制度」の運用状況について市から報告を受け、適切な運用や効果的な活用方法について協議する。 また、商業者等がすでに実施している障害の状態に応じた工夫や変更、調整等の好事例を参考に、助成金制度のさらなる活用について協議する。   (2)相談事例の対応に関する事項 地域全体の相談対応力の向上につなげていくために、関係機関等が対応した相談事例に関する情報、合理的配慮の提供に結びついた事例、相談を踏まえて実施した調整の内容等について事例を共有し、必要な協議を行う。   (3)障害理解の研修・啓発などの普及に関する事項 障害のある人に対する誤解や偏見、無理解や、合理的配慮に関する情報不足が引き金となって発生する差別を解消していくために、地域の実情を踏まえた障害理解に関する研修・啓発等の内容を検討する。また、地域で障害理解を定着させていくために効果的な情報発信を行うために必要な取組について協議する。   (4)条例の施行状況の検討及び見直しに関する事項 条例の附則において、条例の施行状況等を勘案し必要な見直しを行うことが規定されていることから、条例に基づく取組に対して定期的な実施状況の点検及び評価を行い、必要があると認められる場合には、見直しについて協議する。   上記に掲げる事項にとどまらず、必要に応じて障害を理由とする差別の解消に関連する課題を協議し、施策としての有効性が認められる事項について市長に意見を述べる等、必要な対応を行う。 3 地域協議会のスケジュールについて 今年度の地域協議会の開催については4回を予定。 ○第1回地域協議会(5月10日) ○第2回地域協議会(8月下旬) ○第3回地域協議会(11月下旬) ○第4回地域協議会(平成29年2月下旬)