第2回(仮称)明石市手話言語及び点字・ひらがな表記等障害者のコミュニケーション手段を促進する条例検討委員会 日時:平成26年10月14日(火曜日) 午後1時〜3時 場所:明石市役所本庁舎303応接室 (議事概要) 1 個別当事者へのヒアリングへの追加意見 (盲ろう者に関して) ・今回ヒアリングを実施した当事者2名は、まず視覚障害者となり、のちに聴覚障害を伴う盲ろう者となった人だった。自分の知っている人は聴覚障害が先で、後に視覚障害を伴って盲ろう者となっていて、そういう人の場合はコミュニケーションの方法に違いがある。触手話や指点字などのコミュニケーション手段を使う盲ろう者にもヒアリングできないか。  →(事務局)兵庫県の聴覚障害者情報センターにお願いして市内在住の盲ろう者を紹介していただいたところ、今回の2名であった。条例検討ということで市内の当事者に限ってヒアリングを実施した。 (喉頭摘出障害者に関して) ・中途障害者であり、見た目に障害がわかりにくいため、健常者と思われることがよくある。両手がふさがっていると発声ができないため、話しかけられても答えられず、愛想が悪いような印象を与えてしまうことがある。 (知的障害者に関して) ・知的障害者の範囲はかなり広く、障害の程度は人によって様々である。今回ヒアリングを実施してもらった2名が知的障害者の代表ということではない。フリガナがあれば当然読みやすいが、読めても理解できない人も多い。そういう人たちをどういうふうに支えていくかということが知的障害者にとってのコミュニケーション支援と言える。 ・知的障害者にとっては、読むことと理解するということはまったく別である。フリガナがふってあってなんとか読めても、内容を理解できていないことがよくある。理解するための支援をどういう形でしていくのかを考えていく必要がある。その人の特性に応じた支援をしていくことが大切。 ・喋っていることが相手に伝わらず、困ることがある。喋り方の問題(滑舌が悪い)と語彙の問題(言葉を選択し組み合わせることが難しい)があるが、聞き返されることが幾度にもわたると、面倒くさくなってしまってあきらめてしまうことがある。 2 課題整理についての意見 ・先日、障害福祉サービス利用更新の案内の手紙が届いた。墨字が読めない人向けの活字OCRソフトで変換して概略はわかったが、重要な手続きが必要なものは、知らせる手段を丁寧にしてほしい。確実に内容が対象者に届くようにしてほしい。病院で精密検査をした結果なども自分では見ることができない。ヘルパーなど(身内でない者)が概略を伝えることになる。  →(事務局)病院などに、データでもらいたい、もしくは自分で確認できる形でもらいたいと伝えることをしてもよいのではないか。 ・手話言語などの習得の支援という項目があがっているが、喉頭摘出障害者の代用音声の習得に関しても支援をお願いしたい。 ・前回あがった課題を、取り組み時期(検討期間)により短期と中・長期の2通りに分けて整理してあるが、もう少し別の方法で、例えば、生活レベルで必須な基盤レベルの保障と、差別にかかわる保障とに分けて整理するという方法をとった方が、市や市民の責務などが明らかになるのではないか。 ・差別にかかわる部分に関しては来年度に検討してもらえると理解している。差別に関する項目は、今回の条例ではなく来年度検討予定の障害者差別解消条例の中に反映されると理解しているが。  →(事務局)今回の条例の趣旨は手話言語の普及とそれ以外の障害者のコミュニケーション手段の促進であり、その範囲の中で条例づくりを進めていく。障害者差別解消については来年度、あらためて検討を進めていく。今回のヒアリングと前回の委員からの意見の中にも、障害者差別解消条例の中に盛り込んでいくべきと思われる項目がたくさんある。今回出していただいた意見は、このたびの条例の延長線上にある来年度の障害者差別解消条例検討委員会に引き継いでいく。 ・今回の条例では、コミュニケーション手段というところがメインだと理解している。人と人との出会いの第一歩がコミュニケーションであり、相互理解のための第一歩になる条例だと思っている。 ・聴覚障害がある人のコミュニケーションを支援していくことを通じて、コミュニケーションの相手方(健聴者)に「聴覚障害のある人にはこういう配慮が必要だ」ということを自ら意識してもらうことが手話通訳者の役割。さらに一歩進んで、健聴者に対して「ひょっとしたら無意識のうちに差別をしてしまっていたのかもしれない」という気付きを与えることができる場合もある。そういう点でも今回の条例は障害者差別解消条例の前段階の取り組みと理解している。 ・課題整理の資料を、各障害ごとに一覧表にしてもらえると理解しやすい。  →(事務局)点訳やパソコンによる音声読み上げなどに配慮するとテキストベースで作っていくことが原則となる。すべての人が見やすいと思えるよう工夫していきたい。 3 その他の意見 ・同じような障害のある人がいる場合、障害者手帳交付の際などに障害者団体などにつなげてほしいという意見があったが、行政側が障害者手帳交付者の情報を提供するといった協力はできないのか。  →(事務局)障害者の個人情報を別の障害者の方に行政が提供するということは、個人の同意があれば不可能ではないが、障害者手帳交付など個別の事務の中での個人の情報公開に関しては現状では難しい。   (障害福祉課)障害者手帳交付時は、関係団体を紹介するにとどめている。 ・他都市に先駆けてのこのような条例と同様に、障害者の日常生活用具の支給拡充にも積極的に取り組んでほしい(喉頭摘出障害者の気管孔を保護する装具など)。