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更新日:2025年1月10日

【令和6年度】明石市物価高騰対応支援給付金(令和6年度非課税世帯)

令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、物価高の影響を特に受ける住民税非課税世帯に対して、3万円を支給します。

さらに対象世帯のうち、同一世帯に18歳以下の児童がいる子育て世帯に対して児童1人当たり2万円を支給します。

支給額

  • 1世帯当たり3万円
  • 児童1人当たり2万円

 支給要件

対象となる世帯

下記の1~3のすべてを満たす世帯が対象です。

  1. 令和6年12月13日時点で、明石市の住民基本台帳に登録されている世帯
  2. 令和6年度住民税において、世帯全員が非課税である世帯
    ただし、「均等割課税相当の収入があるけれども、住民税の申告等がお済みでない方」が世帯の中にいる場合は対象外です。
  3. 令和6年度住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯ではない
用語説明
令和6年度住民税 令和5年中の収入等をもとにして算定されたもの
非課税 住民税において、均等割も所得割も課税されていない状態
課税者 住民税において、均等割が課税されている者
扶養親族等
  • 住民税課税者と生計を同一にする配偶者
  • 地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)
  • 地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者

対象となる児童

下記の1と2の両方を満たす児童が対象です。ただし、世帯主は除きます。

  1. 対象世帯の世帯主と令和6年12月13日時点で同一世帯である児童
  2. 平成18年4月2日以降に生まれた児童

下記に該当する場合はコールセンターまでお問い合わせください。

  • 住民票上別世帯であるが、扶養している児童がいる
  • 令和6年12月14日以降に生まれた児童がいる

受給権者

受給権者は、対象世帯の世帯主です。

受給方法

対象になると思われる世帯には、市から「支給のお知らせ」を郵送します。

1:「支給のお知らせ」に振込予定口座と振込予定日が記載されている方

下記のいずれかの口座を市で確認できる方で、受給権者と口座名義とが一致する方は、原則、手続きは不要です。
「支給のお知らせ」に記載の振込予定口座に支給します。

  • 児童手当及び児童扶養手当の受給口座
  • 令和6年度明石市物価高騰対応支援給付金(新たな非課税世帯・調整給付金)受給口座
  • 令和5年度明石市物価高謄対応支援給付金(非課税世帯・均等割のみ世帯)受給口座
  • マイナポータルに登録された公金受取口座

(1)「支給のお知らせ」の発送時期

2月中旬から順次

(2)振込先口座

「支給のお知らせ」に記載の口座へ振込手続きを行います

(3)支給日

3月上旬

(4)その他

振込先口座の変更を希望される場合や、給付金を辞退される場合などは手続きが必要となります。

詳しくはお手元に届く「支給のお知らせ」をご覧ください。

2:「支給のお知らせ」に「支給要件確認書」が添付されている方

市が上記1の口座を確認できない場合や転入等により支給要件の確認ができない場合は、「支給のお知らせ」の右面に「支給要件確認書」を添付しています。必ず申請が必要です。

(1)「支給のお知らせ」の発送時期

2月中旬から順次

(2)申請方法

郵送による申請

確認書に必要事項を記入し、下記の【必要書類】を添付のうえ、申請期限までに同封の返信用封筒で明石市へ返送してください。

 オンライン申請(インターネットによる申請)

以下のアイコンから申請してください。

オンライン申請はこちらから(※準備中)

「支給のお知らせ」に記載の【IDとパスワード】が必要です。
「支給のお知らせ」と下記の【必要書類】をお手元にご用意ください。
事前に下記の【必要書類】の画像データをご用意いただくとスムーズです。

【必要書類】

郵送による申請、オンライン申請どちらの場合も、

  1. 金融機関名
  2. 支店名
  3. 口座番号
  4. 口座名義人(受給権者本人の名義に限ります)

がわかる、

  • 振込口座の通帳の写し
  • インターネットバンキングの画面印刷や画面キャプチャ

のいずれかが必要です。

通帳及びインターネット環境が無い場合はキャッシュカードの写しでも構いません。
(ただし上記1~4の印字が無いナンバーレスカードは不可)

(3)申請期限

令和7年4月30日(水曜日)※必着

(4)支給日

明石市が申請を受理した日から3週間程度で振り込む予定です。

ただし、申請に不備等があった場合は振込日が遅れる場合があります。

3:上記の「支給のお知らせ」や「支給要件確認書」が届いていない方

次に該当する方は、給付金を受給できる場合があります。詳しくはコールセンターへお問い合わせください。

  • 令和6年1月1日から令和6年12月13日までの間に、扶養者と離婚または死別した被扶養者
  • 令和6年12月14日以降に明石市に転入手続きをされ、明石市の住民登録日が令和6年12月13日以前の世帯
  • 修正申告などにより令和6年度住民税(令和5年中の収入等をもとに算定された住民税)の課税状態が変わった世帯

代理人による申請〈受給権者名義の口座での受給に限ります〉

受給権者(世帯主)による申請が困難な場合は、下記の方に限り、代理人として申請することが可能です。

  • 令和6年12月13日時点で受給権者が属する世帯の世帯構成者
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)
  • 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、明石市長が特に認める者

代理人による申請を行うには、本人確認書類等の添付書類の提出が必要です。

受給権者名義以外の口座での受給を希望される場合は、併せて代理受給の申請が必要です。

詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。

DV等により明石市内に避難されている方へ

DV等で明石市に避難中の方(明石市内で住民票住所地と異なる居所に避難している方、もしくは他の市区町村から明石市に避難している方)も、給付金を受給できる場合があります。

一方、住民票住所地が明石市の方で、他の市区町村に避難されている場合は、避難先の市区町村へお問い合わせください。

よくある質問

準備中

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!

支給にあたり、自動現金預払機(ATM)の操作や、手数料の振込みをお願いすることは絶対にありません

自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合は、明石市や最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

詐欺にご注意ください

お問い合わせ

明石市福祉局生活支援室臨時特別給付金担当

明石市物価高謄対応支援給付金コールセンター
☎:078-918-0318(平日:9時~17時30分)
聴覚に障害があるなど電話での連絡が難しい人は
FAX:078-918-5653