あかし障害福祉推進計画 明石市第6次障害者計画 明石市障害福祉計画(第7期) 明石市障害児福祉計画(第3期) 2024年(令和6年)3月 明石市 はじめに このたび、令和6年度から6年間の障害者施策全般にかかる基本方針や施策目標、障害福祉サービス等の円滑な実施を確保するための目標等を定めた「あかし障害福祉推進計画」を策定いたしました。 近年、発達障害や知的障害に対する認知度が高くなったこともあり、支援を必要とする人は増加傾向にあります。障害のある人のニーズは多様化・複雑化しており、一人ひとりの障害特性、障害の状態、生活実態等に応じた切れ目のない支援が必要とされています。加えて、高齢化とともに進む障害の重度化・重複化や、いわゆる「親亡き後」を見据えた取組など、障害のある人の生活を地域全体で支える体制の構築が求められています。 本計画では、基本理念を「みんなでつくる すべての人が自分らしく活躍し、安心して住み続けられるまち」とし、7つの分野に分けて取り組む施策をまとめています。さらに「地域生活を支えるための福祉人材の確保・育成」、「医療的ケアが必要な人への支援の充実」、「質の高い児童通所支援の提供体制の構築」の3つを重点施策と位置づけ、集中的な事業展開を図ります。 明石市は、令和6年を「共創元年」とし、まちづくりの基本方針として「対話と共創」を掲げています。「対話」を通じて市民ニーズや地域課題をより的確に把握するとともに、産官学民の多様な方々との「共創」により、誰一人取り残さない「SDGs未来安心都市・明石」を目指します。 本計画の推進にあたりましても、障害のある人やその家族、地域、他の自治体、国、県、事業者などと連携し、障害の有無に関わらず誰もが活躍できる共生社会の実現に向けて取組を進めていきます。一層のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 最後になりましたが、本計画の策定にあたりまして熱心にご審議をいただきました「明石市地域自立支援協議会」・「明石市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会」の委員の皆様をはじめ、アンケート調査やヒアリング調査、パブリックコメント等を通して貴重なご意見をいただきました市民の皆様に厚く御礼申し上げます。 令和6年3月  第1章 計画の策定にあたって 1 計画策定の趣旨・目的 現行計画の「明石市第5次障害者計画」(以下「第5次計画」という。)及び「明石市障害福祉計画(第6期)・明石市障害児福祉計画(第2期)」は、令和6年3月をもって計画期間を終了します。そこで、障害者福祉を取り巻く環境の変化や、国や兵庫県の動向を踏まえるとともに、これまでの取組実績や課題を確認し、障害のある人のニーズや課題を把握した上で、今後の本市における障害者施策の方向性や障害福祉サービスの提供体制を一体的に示す新たな計画、「あかし障害福祉推進計画」(以下「本計画」という。)を策定しました。 本市は、すべての人が自分らしく暮らし、社会の一員として支え合い活躍できる共生社会の実現に向けた施策を推進してきました。令和2年7月には、「SDGs未来都市」に兵庫県で初めて選定され、令和4年3月には「あかしSDGs推進計画(明石市第6次長期総合計画)」を策定し、「SDGs(持続可能な開発目標)」の考え方をまちづくりの基軸として位置付け、「いつまでも(持続可能)」、「すべての人に(誰一人として取り残さない)」、「やさしいまち(やさしい社会を明石から)」、「みんなで(パートナーシップ)」の4つの視点からまちづくりに取り組んでいます。 また、令和4年4月には、すべての市民が異なる価値観を認め合い、市民一人ひとりの多様性が尊重されることで、誰もが持てる力を発揮できるインクルーシブなまちをつくるため「すべての人が自分らしく生きられるインクルーシブなまちづくり条例」(以下「インクルーシブ条例」という。)を施行しています。 このような本市の取組と方向性を踏まえ、本計画は、次の2つの考え方に基づき策定しています。 第1に、本計画では、生活環境の整備や災害対策、福祉サービスの提供体制、保健・医療の提供体制、療育・保育・教育の提供、就労・雇用環境、社会参加の促進、差別解消や虐待等の防止等の課題に対応した「7つの基本目標」と基本目標ごとの施策目標を掲げ、具体的な取組を展開していきます。また、適切な障害福祉サービス等を提供するため、国が示す「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(以下「基本指針」という。)に基づく成果目標を設定するとともに、障害のある人のニーズに対応した障害福祉サービス等の利用見込みを算出しました。 第2に、基本目標ごとの具体的な取組については、「PDCAサイクル」を意識した進捗管理を行い、計画期間(6年)内において各施策の進捗状況を適切な時期に評価し、施策目標の進展を妨げている要因がある場合にはそれを明らかにし、解消と改善に向けて関係機関と協力して取り組みます。加えて、障害福祉サービスの成果目標については、3年ごとに国が示す基本指針に基づき、計画の中間年である令和8年度に見直しを行います。 (1)市における近年の障害者施策の動向 本市では、平成31年3月に「誰もが地域で安心していきいきと暮らせる支えあいによる共生のまちづくりの実現」を基本理念とする第5次計画を策定し、住み慣れた地域で、個人の人格や多様性が尊重され、安心して暮らしていける社会の実現を目指し施策を展開してきました。また、令和3年3月には「明石市障害福祉計画(第6期)・明石市障害児福祉計画(第2期)」を策定しました。 第5次計画の期間中には、令和3年に開催された東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組として、令和元年度にオリンピック・パラリンピック事務局より「先導的共生社会ホストタウン」の認定を受け、共生社会ホストタウン事業として海外パラリンピアンとの交流を実施しました。加えて、ユニバーサルスポーツを体験できる総合福祉センター新館の開館や市内の全小学校におけるユニバーサルスポーツを通じた障害理解プログラムに取り組みました。 また、令和2年3月に障害の社会モデルを踏まえ、誰もが安全で快適に移動しやすく、暮らしやすいまちづくりを推進する「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画」を策定しました。 令和5年4月には、明石市市民参画条例が改正され、市の審議会等の委員10人ごとに1人以上は障害のある人とすることになり、様々な分野で障害のある人の意見を踏まえ施策を展開していくことになりました。 (2)兵庫県における近年の障害者施策の動向 兵庫県では平成30年4月に、年齢、性別、障害の有無、言語、文化等の違いを問わず、すべての人が包摂され自信と尊厳を持って暮らすことができる社会の実現を目指して、ユニバーサル社会づくりの推進に関する条例が施行されました。また、障害者等が生活に必要な情報の取得や意思疎通のための多様な手段を確保するため、障害者等による情報の取得及び利用並びに意思疎通の手段の確保に関する条例が同時に施行されています。 そして、令和4年3月に「第2期ひょうご障害者福祉計画」を策定し、計画の最終年度である令和8年度の目標を「一人ひとりが尊重され、互いへの思いやりとつながりがある中で、住みたい地域・場所で、ともに暮らしていける社会」とし、目標達成のための基本理念として「共生社会の実現」・「自己決定の尊重」・「その人が望む生活(社会参加の機会)の尊重」を掲げています。? (3)国における近年の障害者施策の動向 国において、令和元年に障害者雇用促進法が改正され、障害のある人の雇用を一層促進するため、地方公共団体における障害者活躍推進計画の策定義務化や就労可能な障害のある人を積極的に雇用した企業の認定、給付金の支給等が定められました。 令和3年には、障害者差別解消法が改正され、国や自治体だけでなく民間事業者にも合理的配慮の提供が義務付けられました。また、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」(以下「医療的ケア児支援法」という。)が制定され、医療的ケア児への支援に関する、国や地方公共団体、保育所や学校の果たすべき責務等が定められました。 令和4年には、障害者雇用促進法が改正され、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満で働く重度の障害者や精神障害者の実雇用率への算定や企業が実施する職場環境の整備や能力開発のための措置等への助成等が定められました。 ●障害者関連法整備の主な動き(第5次計画策定以降) 令和元年 「障害者雇用促進法」の改正 ・国及び地方公共団体における障害者雇用推進員及び障害者職業生活相談員選任の義務化(令和元年9月6日施行) ・国及び地方公共団体における障害者活躍推進計画策定の義務化(令和2年4月1日施行) ・週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に特例給付金の支給(令和2年4月1日施行) 令和元年「読書バリアフリー法」の制定 ・視覚障害者等(視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害により、書籍について視覚による表現の認識が困難な者)の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進する。(令和元年6月28日施行) 令和3年「障害者差別解消法」の改正 ・合理的配慮の提供義務の拡大(国や地方公共団体のみから民間事業者も対象に)(令和6年4月1日施行) 令和3年「医療的ケア児支援法」の制定 ・医療的ケア児及びその家族が個々の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職を防止する。(令和3年9月18日施行) 令和4年「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の制定 ・すべての障害者が社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するため、情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進する。(令和4年5月25日施行) 令和4年「児童福祉法」・「難病法」の改正 ・難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒し(令和5年10月1日施行) 令和4年「障害者総合支援法」の改正 ・共同生活援助の支援内容について、一人暮らし等を希望する者への支援や退去後の相談を明確化(令和6年4月1日施行) 令和4年「障害者雇用促進法」の改正 ・週10時間以上20時間未満で働く精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者について、法定雇用率の算定対象に加える。(令和6年4月1日施行) 2 計画の位置付け・計画期間 (1)障害者基本法に基づく位置付け 本計画は、障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」であり、明石市の障害者施策全般に係る理念や基本的な方針、目標等を定めるものです。 根拠法令:障害者基本法(昭和45年法律第84号) 第11条第3項 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 (2)障害者総合支援法・児童福祉法に基づく位置付け 本計画は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「市町村障害福祉計画」・「市町村障害児福祉計画」であり、明石市の障害福祉サービス等や障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項や成果目標、その他自立支援給付等の円滑な実施を確保するために必要な事項を定めるものです。 根拠法令:障害者総合支援法(平成17年法律第123号) 第88条第1項 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 根拠法令:児童福祉法(昭和22年法律第164号) 第33条の20 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 (3)計画期間 本計画の期間は令和6年(2024年)4月から令和12年(2030年)3月までの6年間としています。 (4)他計画との関連 本計画は、国の「障害者基本計画(第5次)」、兵庫県の「第2期ひょうご障害者福祉計画」・「第7期兵庫県障害福祉実施計画」との整合性を図り、策定しています。 本計画は、「あかしSDGs推進計画(明石市第6次長期総合計画)」を上位計画とし、「明石市第4次地域福祉計画」、「第2期明石市子ども・子育て支援事業計画」「明石市高齢者いきいき福祉計画及び第9期介護保険事業計画」等の関連計画における障害者等の福祉に関する事項と調和が保たれたものとします。 ●他計画との関連性について 上位計画 あかしSDGs推進計画(明石市第6次長期総合計画)(2022から2030年度) 上位計画 明石市第4次地域福祉計画(2022から2030年度) 同列 第2期明石市子ども・子育て支援事業計画(2020から2024年度) 同列 明石市高齢者いきいき福祉計画及び第9期介護保険事業計画(2024から2026年度) 整合性を図る国及び兵庫県の計画 障害者基本計画(第5次)(2023から2027年度) 第2期ひょうご障害者福祉計画(2022から2026年度) 第7期兵庫県障害福祉実施計画(2024から2026年度) 第2章 計画の基本理念と基本目標 1 計画の基本理念 本市では、「あかしSDGs推進計画(明石市第6次長期総合計画)」において、「持続可能」、「誰一人として取り残さない」、「やさしい社会を明石から」、「パートナーシップ」の4つをまちづくりの基本理念として掲げています。また、令和4年に施行されたインクルーシブ条例では、すべての人が自分自身を大切に、自分らしく生きる社会を共に実現することを目指しています。 このように障害の有無に関わらず誰もが活躍できる共生社会を実現するためには、様々な場面において市・市民・事業者等が一緒に考え、取り組むことが大切です。 以上のような考え方を踏まえ、本計画の基本理念を「みんなでつくる すべての人が自分らしく活躍し、安心して住み続けられるまち」とします。 2 計画の基本目標 基本理念の実現及び計画策定において抽出された課題を踏まえ、障害のある人の自立及び社会参加を支援するための施策を総合的かつ計画的に実施するため、以下の7つの分野に分けて基本目標を設定します。 基本目標1 安全・安心に暮らせる生活環境の整備 当事者視点を大切にした、誰もが住みやすいユニバーサルデザインのまちづくりを進めます。また、災害等の緊急時において、困難を抱えた人を取り残さない、支援体制の整備に取り組みます。 基本目標2 質の高い福祉サービスの提供体制の構築 障害のある人が希望する生活を送ることができるよう、一人ひとりの状況に応じた支援に取り組みます。また、安定的なサービス提供や質の向上を図るため、福祉人材の育成・確保に取り組みます。 基本目標3 地域で安心して暮らすことができる保健・医療提供体制の整備 障害の有無に関わらず、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、地域生活への移行に係る支援を含めた切れ目のない保健・医療を提供するため、関係者間の連携の強化や相談体制の充実に取り組みます。 基本目標4 ライフステージに応じた療育・保育・教育の充実 障害のある子どもに対し、発達段階における一人ひとりの能力や特性に応じた療育や保育の提供体制を構築します。また、インクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、すべての子どもが共に学べる教育環境の充実に取り組みます。 基本目標5 自立に向けた就労・雇用環境の整備 障害のある人が自立した生活基盤を築くため、福祉的就労を含む就労の場の確保や就労後の職業生活の支援に取り組みます。また、公的機関や民間事業者における雇用の促進に向けた啓発にも取り組みます。 基本目標6 社会参加を促進するための支援の充実 障害の有無に関わらず、地域社会に参画できるよう情報アクセシビリティの向上に取り組むとともに、自己実現を図ることができるよう、意思疎通等のコミュニケーションにおける支援の充実を図ります。 基本目標7 共生社会の実現に向けた差別解消・権利擁護の推進 障害のある人もない人も、誰もが暮らしやすいまちを実現するため、障害に関する知識の習得や合理的配慮に関する理解を促進するとともに、差別の解消や虐待の防止に取り組みます。 3 施策体系 基本目標1 安全・安心に暮らせる生活環境の整備 1 ユニバーサルデザインを踏まえた生活環境の整備 2 移動・交通手段の整備 3 暮らしやすい住まいの充実 4 災害対策の充実 基本目標2 質の高い福祉サービスの提供体制の構築 1 地域生活を支えるための福祉人材の確保・育成【重点】 2 地域生活を支えるために必要なサービスの確保・充実 3 相談・マネジメント体制の充実 4 地域福祉の視点に立った活動の推進 基本目標3 地域で安心して暮らすことができる保健・医療提供体制の整備 1 医療的ケアが必要な人への支援の充実【重点】 2 疾病の予防・早期発見 3 地域医療体制の充実 4 健康の保持・増進 5 精神保健医療と難病対策の充実 基本目標4 ライフステージに応じた療育・保育・教育の充実 1 療育・保育・教育における支援体制の充実 2 質の高い児童通所支援の提供体制の構築【重点】 3 一人ひとりのニーズに応じた教育の推進 基本目標5 自立に向けた就労・雇用環境の整備 1 就労支援の充実 2 障害者雇用に関する周知・啓発 3 多様な就労の場の確保 基本目標6 社会参加を促進するための支援の充実 1 意思疎通支援の人材確保・養成 2 意思疎通支援の充実とサービスの利用促進 3 情報発信・通信・コミュニケーション手段の充実 4 余暇及び文化・芸術・スポーツ活動の充実基本目標7 共生社会の実現に向けた差別解消・権利擁護の推進 1 障害者虐待の防止 2 差別解消及び障害理解の促進 3 行政サービス等における合理的配慮の提供 4 成年後見制度の利用支援 5 消費者相談の充実 6 更生支援の充実 第3章 分野別の取組 基本目標1 安全・安心に暮らせる生活環境の整備 ○令和4年3月に策定した「あかしSDGs推進計画(明石市第6次長期総合計画)」に基づき、主な施策を定めた同年同月策定の「あかしSDGs前期戦略計画(明石市まち・ひと・しごと創生総合戦略(第2期))」(以下「前期戦略計画」という。)では、「安全・安心を支える生活基盤を強化する」を柱の一つに掲げています。 ○令和5年3月に改訂した「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画」では、「すべての人が大切にされ、誰一人取り残さないインクルーシブな社会」を基本理念に掲げています。基本理念の実現に向けて、市民や当事者の声を大切にしたユニバーサルデザインの推進、心のバリアフリーの推進、災害時・緊急時に対応したまちづくり、ユニバーサルツーリズムの推進、地域との連携や定期的な進捗管理を通じた持続的な計画推進に取り組んでいます。 ○市民アンケート調査では、「災害時に必要なこと」について、18 歳以上、18 歳未満ともに「避難情報や災害情報が的確に伝わる連絡体制」、「障害のある人や高齢者に配慮した避難場所」が多くなっています。また、18歳以上においては、「避難情報や災害情報が的確に伝わる連絡体制」が必要との意見が前回調査に比べて7.0ポイント上昇しています。 ○市民アンケート調査では、「災害の発生に備えた取組」について、18 歳以上は18 歳未満に比べ、災害の発生に備えた取組をしている人の割合が低く、「特になし」と回答している人が4割を超えています。 ○関係団体調査では、公共施設のバリアフリー化等の際、障害当事者等の意見を事前に聞く機会が増えてきているものの、一部の当事者に偏ることがあるとの意見がありました。そのため、幅広い障害当事者等の意見を聞く工夫等が求められています。 ○関係団体調査では、外出時に公共交通機関の遅延情報を把握できないことがあるとの意見がありました。情報伝達について、視覚障害や聴覚障害など障害特性に応じて正確な情報を速やかに伝える仕組みが求められています。 1-1 ユニバーサルデザインを踏まえた生活環境の整備 1 ユニバーサルデザインを踏まえた公共施設等の整備促進 ?公共施設の整備にあたり、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」や「兵庫県福祉のまちづくり条例」等に基づいて、ユニバーサルデザインを踏まえた施設を整備します。 ?民間施設の整備にあたり、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」や「兵庫県福祉のまちづくり条例」等の周知を図るとともに、障害のある人等に配慮した施設整備を促進します。 ?「第3次明石市交通安全計画」等に基づいて、歩道の段差解消や点字ブロック整備等を推進します。 ?通行の支障となる放置自転車等の減少に取り組みます。 2 心のバリアフリーの普及 ?障害者団体、事業者、各種業界団体等と協力し、障害のある人に必要な配慮について広報・啓発を行うなど、「心のバリアフリー」の普及に努めます。 1-2 移動・交通手段の整備 1 鉄道駅舎のバリアフリー化等の推進 ?誰もが安全に安心して公共交通を利用できるよう、国や県、鉄道事業者と連携し、駅舎のバリアフリー化やホーム柵の設置等を推進します。 2 ノンステップバス・ユニバーサルデザインタクシーの導入促進 ?交通事業者と連携し、乗降負担の少ないノンステップバスやユニバーサルデザインタクシーの積極的な導入を促進します。 3 各種交通機関の利用に係る助成 ?バス優待乗車証・福祉タクシー利用券の交付や障害福祉サービス等事業所に通所するための交通費の助成等を行います。 4 外出・移動のための支援 ?同行援護・行動援護・移動支援事業等により、移動が困難な障害のある人の外出や外出先での移動を支援します。 5 盲導犬・介助犬・聴導犬についての周知・啓発 ?「身体障害者補助犬法」に基づき、盲導犬・介助犬・聴導犬の機能や役割、公共施設やデパート、レストラン等での受入れについて、広報等により周知を図ります。 6 外出時の情報バリアフリー化の推進 ?外出・移動する際に必要な情報を把握することができるよう、誰もがわかりやすい案内表示の充実など、情報のバリアフリー化を推進します。 1-3 暮らしやすい住まいの充実 1 住まいのバリアフリー化の推進 ?居室内での快適な移動を確保するため、住宅改造費助成事業等を通じた住まいのバリアフリー化を推進します。 2 市営住宅のバリアフリー化の推進 ?障害のある人が安心して生活できるよう、市営住宅内の段差解消やトイレ、浴室への手すりの取付け等のバリアフリー化を推進します。 1-4 災害対策の充実 1 防災訓練の参加促進 ?防災訓練への障害のある人の参加を促進するとともに、防災に関する事前学習や避難所における生活体験の実施など防災訓練の充実を図ります。 2 避難誘導体制の確立 ?避難行動要支援者名簿を周知するとともに、地域の自治会や自主防災組織、民生委員・児童委員等と連携し、災害時の安否確認や避難誘導等を円滑に実施するための取組を推進します。 3 避難のための情報伝達 ? 市が発令する避難情報が要配慮者に確実に伝達されるよう、多様な手段を活用して情報伝達を行います。また、明石川流域の浸水想定区域の要配慮者を対象とした自動音声電話による緊急情報配信システムの対象地域拡大を検討していきます。 4 避難先における支援 ?一般の避難所での生活が困難な方を受け入れる福祉避難所の拡充や備蓄物資の充実を図り、誰もが安心して避難生活を送ることができる体制を構築します。 ?災害対応病院等による医療支援体制の構築や医薬品等の確保など、災害時の保健医療体制の充実に努めます。 5 避難所における合理的配慮の提供 ?市内各避難所へコミュニケーションボードを設置するなど、災害時でも円滑にコミュニケーションを行うことができるよう取り組みます。 6浸水想定区域・土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設における避難確保計画の作成 ?「水防法」及び「土砂災害防止法」に基づき、浸水想定区域・土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設における、防災体制や避難誘導、訓練等の事項を定めた避難確保計画の作成を促進します。 7 地域における要配慮者対策の推進 ?モデル校区での検証を踏まえた地域向けの要配慮者対策ガイドラインを作成し、各小学校区に提供するとともに、要配慮者の安否確認や避難支援等の対策を進めます。 基本目標2 質の高い福祉サービスの提供体制の構築 ○国において、令和4年度に「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会」が設置され、必要な支援体制として、支援人材のさらなる専門性の向上や支援ニーズの把握と相談支援やサービス等に係る調整機能、日常的な支援体制の整備と支援や受入れの拡充、状態が悪化した者に対する集中的支援、こども期からの予防的支援・教育との連携、医療との連携体制の構築が挙げられています。 ○兵庫県において、兵庫県福祉人材研修センターで福祉職の研修の開催、就職フェアや説明会のイベントの実施、福祉職に関する広報・啓発等を行っています。 ○本市において、福祉人材の専門性の向上に向けた事業者の研修実施への助成を行うとともに、福祉に関する就職説明会を開催するなど人材確保に向けた取組を行っています。また、令和5年度に「あかしの福祉の好事例集」を作成・公表することで福祉サービスの質の向上を図っています。 ○関係団体調査では、重症心身障害者や医療的ケアが必要な人等に対して、支援ができる人材の確保が難しく、居宅系サービスやグループホーム等の利用ができないとの意見が多くありました。また、事業所も重度訪問介護等を行うための研修費用が高額であるため受講させにくいという意見があるなど、福祉人材の確保及び研修受講等の支援が求められています。 ○事業所アンケート調査では、「事業所運営上の課題」として、「支援員・ヘルパー・相談員の確保が難しい」との回答が59.2%と最も多くなっています。また、「障害者の地域移行や地域定着に必要な取組」として、「グループホームやショートステイの整備促進」が57.9%と最も多く、次いで「重症心身障害児や医療的ケアの必要な重度障害者(児)を対象とするサービスの充実」が36.8%となっています。 2-1 地域生活を支えるための福祉人材の確保・育成【重点】 1 人材育成と確保に向けた取組 ?明石商業高等学校福祉科の創設や中学生への実習体験の機会の提供など、今後の福祉サービスを担う人材の確保・育成に努めます。 ?障害者施設で働く人材の確保及び育成・定着の観点から、研修受講と資格取得に係る費用の助成を行います。 ?障害のある人への支援に関する専門的技術を習得するための研修を実施します。 2-2 地域生活を支えるために必要なサービスの確保・充実 1 居宅介護等の訪問系サービスの実施 ?居宅介護、重度訪問介護など居宅等における生活全般にわたる支援を実施します。 2 短期入所サービス事業所の確保 ?障害のある人やその家族のニーズに対応できるよう、短期入所サービス事業所の確保に努めます。 3 日中活動の場の確保と支援 ?障害のある人が日中活動を通じた社会参加ができるよう、様々なニーズに応じた日中活動の場の確保に努めます。特に、医療的ケアや常時介護が必要な重度の障害がある人及びその家族が安心して地域で生活できるよう、支援の充実に取り組みます。 4 住まいの場の確保、居住の支援 ?入所施設や精神科病院からの地域移行を推進し、障害のある人が円滑に地域に移行し、地域生活を継続していくための必要な支援に取り組みます。 ?障害のある人それぞれの状況やニーズに即した地域生活を支援していくため、強度行動障害をはじめとする重度障害のある人に対応できるグループホーム等の「住まいの場」の充実を図ります。また、事業者のニーズに応じて公営住宅を活用したグループホーム等の設置を支援します。 5 補装具、日常生活用具等の給付 ?障害のある人の在宅生活を支援するため、補装具や日常生活用具を給付するとともに、給付種目の充実を図ります。 6 入浴サービスの実施 ?利用者のニーズを踏まえ、自宅の浴槽での入浴が困難な重度身体障害のある人等への訪問入浴サービスを実施します。 7 難病患者への支援 ?難病患者やその家族が安心して在宅生活を送ることができるよう、居宅介護等の訪問系サービスや日常生活用具の給付、医療費の助成等を行います。 ? 難病患者やその家族との交流の場に対する支援を行います。 8 各種年金・手当の支給 ?障害のある人の生活の安定を図るため、特別障害者手当をはじめとする各種手当を支給するとともに、より適切に活用されるよう広報等により周知を図ります。 ?障害基礎年金(国民年金)について、障害のある人の生活の安定を図るため、広報等による周知を行うとともに、適切な支給に努めます。 9 高齢の障害のある人等への生活支援 ?介護保険制度へのスムーズな移行や障害福祉サービスの継続的な利用、障害種別や特性を踏まえた施設における合理的配慮の提供など、関係機関と連携を図り生活状況に即したサービスを提供します。 2-3 相談・マネジメント体制の充実 1 相談支援体制の充実 ?障害のある人の相談に対応し、適切なサービスにつなぐ役割である身体障害者相談員・知的障害者相談員・精神障害者相談員の活動の充実を図ります。これら障害者相談員や同じく地域で活動する民生委員・児童委員に対し、適切な相談・助言に関する研修を実施します。 ?障害のある人やその家族が仲間(ピア)として障害のある人からの相談を受け、問題解決につながる助言を行うピアサポーターとの連携に努めます。 ?地域総合支援センターにおいて、高齢者、障害のある人、子ども等の総合的、包括的な相談支援と、住民全体の多様な支え合い体制の構築等を一体的に推進します。 ?明石市基幹相談支援センター兼障害者虐待防止センターにおいて、障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう様々な相談に対応するとともに、地域の相談支援事業者との連絡調整を強化し、相談支援体制の充実を図ります。 ?相談後においてもきめ細かな支援ができるよう、相談支援事業者と身体障害者相談員・知的障害者相談員・精神障害者相談員との連携を図ります。 2 地域自立支援協議会の活動の充実 ?障害のある人に対する保健・医療・福祉・就労等のサービスに関する全体調整機関である地域自立支援協議会の活動内容を充実するとともに、当事者の視点による適切なサービスが提供されるよう、関係機関との一層の連携を図ります。 3 専門相談機能の充実 ?明石市立発達支援センターのさらなる相談機能の充実を図るとともに、個別の状況に応じて兵庫県立総合リハビリテーションセンター(高次脳機能障害相談窓口等)、兵庫県精神保健福祉センター、兵庫県難病相談センター、兵庫県立こども発達支援センター等との連携を図り、ニーズに沿った相談支援を行います。 ?明石市ひきこもり相談センターにおいて、ひきこもり当事者やその家族に対して、切れ目のない重層的な相談支援を行います。 ?ヤングケアラーのいる家庭等に対して、関係部署が連携し、個々の事情に寄り添った相談支援を行うとともに必要な福祉サービス等につなぐなど、ケアの負担軽減を図る取組を行います。 2-4 地域福祉の視点に立った活動の推進 1 ボランティア活動への支援 ?社会福祉協議会と連携し、ボランティアに関する情報共有や、ボランティアニーズの調整及び活動の場の提供等の支援を行います。 ?ボランティアの確保・育成とともに、障害のある人とボランティアをコーディネートする明石市ボランティアセンターの機能の充実に努めます。 2 福祉ニーズを把握するための仕組みづくり ?障害者相談員と民生委員・児童委員の連携を図り、地域で支援が必要な障害のある人の状況と福祉ニーズの把握に努めます。 3 地域での助け合い活動の推進 ?地域住民の理解と協力のもと、民生委員・児童委員やボランティア等を主体に、ご近所による助け合い活動や地域の障害のある人に対する声かけ・見守り等の個別支援活動を促進します。 基本目標3 地域で安心して暮らすことができる保健・医療提供体制の整備 ○国において、令和3年9月に医療的ケア児支援法が施行されました。同法では、医療的ケア児及びその家族が、一人ひとりの医療的ケア児の状況に応じた適切な支援を受けることができるよう、国や地方公共団体、保育所、学校等の果たすべき役割等が規定されています。 ○兵庫県において、医療的ケア児及びその家族に対する総合的な支援を行う拠点として令和4年6月に「兵庫県医療的ケア児支援センター」を設置しました。医療的ケア児の支援を総合調整するコーディネーターを配置し、医療、福祉、教育等の関係機関と連携して、個々の特性やニーズに応じた支援を実施しています。また、医療的ケア児等コーディネーターや支援者の確保に向けた養成研修を実施しています。 ○本市において、令和元年度に医療的ケア児の家族を対象としてアンケートを実施し、医療的ケア児を受け入れてもらえる障害福祉サービス事業所や保育所等が少ないという意見が多くありました。 ○市民アンケート調査では、「特に充実すべき医療的ケアに対応したサービス」について、「入院時の付き添いや他の家族への支援」や「入所施設の充実」など様々な支援に対して偏りなく多くの回答があり、多様な支援が求められています。 ○関係団体調査では、「兵庫県医療的ケア児支援センター」は本市から遠く、実際には支援に関する情報は市の窓口に尋ねることになるとの意見がありました。そのため、明石市の窓口で完結できるような体制が求められています。 ○関係団体調査では、ユニバーサル歯科診療所は障害のある人にとって非常に利用しやすいため他の医療機関においても障害のある人が受診しやすくなるよう、医療関係者の障害理解を深める取組が必要との意見がありました。医療関係者に対する障害理解の促進や医療サービスを受けるための合理的配慮の提供等が求められています。 3-1 医療的ケアが必要な人への支援の充実【重点】 1 医療的ケア児等に対する相談体制の充実 ?医療的ケアが必要な人及びその家族からの様々な相談に対応する相談窓口の設置に取り組みます。 2 医療的ケア児等の支援に係る関係機関の連携体制の構築 ?医療的ケアが必要な人の支援に係る保健・医療・福祉・保育・教育等の関係機関の連携体制を構築します。 3 医療的ケアに対応する事業所への支援 ?医療的ケアが必要な人に対応する事業所への支援を検討します。 ?医療的ケア児に対応する保育体制を整備します。 ?難病患者等への喀痰吸引を行うことのできる人材の育成に取り組みます。 3-2 疾病の予防・早期発見 1 各種健康診査における体制の充実 ?乳幼児健康診査・新生児聴覚検査等において、障害や疾病の早期発見だけでなく、専門職が保護者の子育てを支援し、乳幼児の健やかな発育・発達を支援します。 ?市民一人ひとりが健診等により、自分の健康状態を把握し望ましい生活習慣を実践するなど、生涯を通じた健康管理を推進します。 2 各種保健相談の充実 ?発育・発達相談としての家庭訪問や乳幼児健康相談等での個別相談、集団での「遊びの教室」により、就園・就学まで切れ目のない支援を行います。 ?健康づくり全般における相談を実施し、安定した地域生活を続けられるよう、関係機関の紹介など適切な支援を行います。 3 関係機関との連携促進 ?各種健康診査や保健相談等により、必要に応じて医療、福祉等の関係機関と連携し、支援体制の充実を図ります。 3-3 地域医療体制の充実 1 利用しやすい医療提供体制の整備 ?障害のある人が安心して医療サービスを受けることができるよう、市内医療機関の障害理解の促進を図るとともに、緊急時の通報等に適切な対応ができるよう、救急医療体制を整備します。 2 在宅生活を支えるリハビリテーション等の充実 ?退院時から医療機関と連携し、在宅で療養する障害のある人がより安定した生活を送ることができるよう支援します。 3 障害者歯科検診事業の充実 ?「あかしユニバーサル歯科診療所」において、隣接する市民病院と連携し、一般の歯科医院では治療が難しい患者の受入れを行うなど口腔保健の推進を図ります。 3-4 健康の保持・増進 1 健康増進施策の充実 ?子どもの頃から望ましい生活習慣を身につけ、自分の健康は自分で守ることができるよう、健康づくりに関する正しい知識の普及と啓発を行います。 3-5 精神保健医療と難病対策の充実 1 精神保健活動の推進 ?心の健康づくりに関する理解が市民に深まるよう、広報・啓発を行います。 ?精神障害のある人に対する正しい理解と社会参加を一層促進するため、広報紙等による啓発を行います。 2 精神障害のある人の地域生活への移行支援 ?関係部署が連携し協議の場を設置するとともに、地域移行支援に係る課題の共有とその対応策を検討し、各機関の役割を明確にします。また、精神障害のある人への福祉サービスや就労支援等の切れ目のない支援を実施できるよう、関係機関との連携を強化します。 3 在宅難病患者の療養支援 ?在宅難病患者が住み慣れた地域で生活を続けることができるよう、保健・医療・福祉関係者の資質の向上を図るとともに関係機関のネットワークを構築します。 基本目標4 ライフステージに応じた療育・保育・教育の充実 〇国において、令和3年1月の「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」報告により、これからの特別支援学校の方向性として、障害の有無に関わらず共に教育を受けられる条件整備及び通常の学級・通級による指導・特別支援学級・特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場の一層の充実・整備を着実に進めることが示されました。 ○令和4年3月に策定した前期戦略計画では、「こどもの育ちをまちのみんなで支える」を柱の一つに掲げています。安心して子育てのできる環境の整備やICT等を活用した一人ひとりの子どもの状況に応じた質の高い教育の推進、適切な支援の提供等に取り組んでいます。 ○令和4年4月に施行したインクルーシブ条例において、インクルーシブ教育の推進に向けて、子どもたちの声に耳を傾け、様々な特性を持つ子どもたちが共に過ごすことのできる環境や地域の学校で共に学ぶ環境を確保すること等を定めています。また、これらを実現するため、学校や教育機関に対する取組の推進に向けた専門性を持つ人的資源を確保すること等も定めています。 ○令和4年度から、すべての小・中・養護学校で特別支援教育サポートツールを活用しています。本ツールを活用することで、教職員の専門性や経験のみならず、保護者等のアンケートを基に適切な指導計画等が作成しやすくなりました。 ○関係団体調査では、放課後等デイサービスの事業所が増え、受け皿が拡大する一方で、職員の質が低下しているとの意見がありました。また、国においても令和4年度の「障害児通所支援に関する検討会」により、学校との役割分担や連携を行い、個々に合わせた一貫した支援を提供していくことが必要としています。事業所に対するサービスの質の向上に向けた取組や学校と事業所の連携の充実が求められています。 4-1 療育・保育・教育における支援体制の充実 1 発達相談の充実 ?発達の遅れや障害の疑いがある子どもに対して専門職員が発達相談を行い、総合的な発達評価や支援を行います。 2 明石市立発達支援センターを中心とする支援体制の充実 ?各学校園において、学習症(LD)、注意欠如多動症(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)等の発達障害のある子どもが必要な支援を受けられるよう、関係機関と連携を図りながら、地域での生活支援、発達支援、権利擁護等を行います。 ?発達障害のある子どもが早期の発達支援を受けられるよう、保護者に対し相談・助言を行います。また、幼児期以降も、ライフステージを通じた相談支援体制の充実を図ります。 3 明石市立ゆりかご園・明石市立あおぞら園の充実 ?就学前の障害のある子どもが通園する児童発達支援センターである両園において、セラピストによる各種療法と保育士による保育や生活指導など、多角的な療育を実施して子どもの発達を促します。 ?地域支援として、保育所等訪問支援事業や障害児相談支援事業を実施するとともに、保護者やきょうだいを含めた家族に対する支援を行います。 4 専門指導員による支援体制の充実 ?専門指導員(臨床心理士等)が各学校園を巡回し、保護者や教職員に対して指導助言を行います。 5 地域における支援の担い手の育成 ?障害のある子どもが、社会への適応力を身につけることができるよう、保育士や幼稚園・認定こども園・学校の教職員等に支援技術に関する研修を実施し、地域における支援の担い手の育成に努めます。 6 保育所・幼稚園・認定こども園における障害の特性に応じた支援の充実 ?保育士や介助員の加配等により、障害のある子どもの受入体制の充実を図ります。 ?医療的ケア児に対応する保育体制を整備します。(再掲) ?様々な障害の状態や特性に対応するため、障害のある子どもの実態に応じた「個別の指導計画」に基づき、保育を進めます。 ?保育所・幼稚園・認定こども園で受け入れた障害のある子どもについて、適切な保育や支援が行えるよう、関係機関と連携を図ります。 7 放課後・夏休み期間中等の支援の充実 ?放課後等デイサービス・障害児タイムケア事業で受け入れた障害のある子どもについて、必要な支援を実施するとともに活動の場を提供します。 ?放課後児童クラブで受け入れた障害のある子どもについて、適切な保育や支援が行えるよう、関係機関との連携を図ります。 8 関係機関との連携の推進 ?障害のある子どもたちとその家族への支援を充実させるため、保健・医療・教育・保育・福祉など関係機関の連携を推進します。 4-2 質の高い児童通所支援の提供体制の構築【重点】 1 児童通所支援における療育支援の質の向上 ?障害児通所支援事業所における支援の質の向上を図るため、専門職等が事業所を巡回し、一人ひとりに寄り添った療育がなされるように支援します。 ?支援を要する子どもと家族が早期から身近な地域で適切な支援を受けられるよう、児童発達支援センターあおぞら園・ゆりかご園が地域における中核的役割を担います。 4-3 一人ひとりのニーズに応じた教育の推進 1 障害のある子どもに対する教育の充実 ?特別支援教育に関する学校園内委員会を設置し、障害のある子どもの実態把握や関係機関との連携など、障害のある子どもへの支援体制を確立します。 ?各学校園内に特別支援教育コーディネーターを配置し、支援体制の充実を図ります。 ?支援が必要な子どもに対して、特別支援教育サポートツールを活用し、「個別の指導計画」や「個別の教育支援計画」を作成し、一人ひとりのニーズに応じた支援の充実を図ります。 2 通級指導教室の充実 ?通級指導教室を活用し、対象となる子どもへの支援の充実を図ります。 ?通級指導担当者を中心に、通級指導の情報共有や学校園内での連携を図り、効果的な支援に努めます。 3 インクルーシブ教育システムの理念を踏まえた総合的な支援体制の構築 ?障害のある人とない人がともに学ぶインクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、一人ひとりの教育ニーズに応じた教育支援を行うとともに、医療・福祉との連携による一貫した支援体制の構築や、「サポートノート」の活用等による就学期における情報共有に努めます。 ?障害のある子どもが安全・安心に教育を受けられるよう、学校園の施設及び設備の充実に努めます。 ?明石養護学校に通学する児童生徒の学習権の保障と保護者負担の軽減を図るため、スクールバスによる通学支援を行います。 4 障害のある人への理解を促す教育の推進 ?総合的な学習の時間等を活用し、市内の学校園の子どもを対象に、地域の障害のある人とのふれあい・交流活動を実施し、障害のある人への正しい理解・認識と思いやりの心を育む活動を推進します。 ?学校園での福祉教育の成果を生かすため、社会福祉協議会やボランティア団体と連携を図り、実践の場としてのボランティア活動の機会・場の充実を図ります。 5 特別支援教育への地域の理解の促進 ?学校園行事等に地域住民の参加・協力を呼びかけ、障害のある子どもとの自然なふれあいを通じて相互理解を図るなど、地域ぐるみで特別支援教育の推進に努めます。 6 卒業後の支援体制の充実 ?学校教育終了後、障害のある子どもが適切な進路選択ができるよう、支援体制の充実を図ります。 ?教育機関と障害福祉サービス事業所など関係機関との連携を促進します。これらの関係機関とともに、障害福祉サービス等の内容や卒業前後のサービスの手続き等について、保護者に周知できるよう調整を図ります。 基本目標5 自立に向けた就労・雇用環境の整備 〇において、障害者雇用促進法が令和元年度と4年度に改正され、週20時間未満で働く精神障害者等を法定雇用率に加算する方針や法定雇用率の引き上げ等が定められました。また、障害者総合支援法の改正により、障害者の多様な就労ニーズへ対応するためのサービスとして就労選択支援の創設が予定されています。 ○令和4年4月に施行したインクルーシブ条例では、障害のある人の就労について、就労環境の整備や事業者・関係機関等との連携による雇用及び就労機会を確保することを掲げています。 ○市民アンケート調査では、「働く上で必要な条件」について、「障害に対する周囲の理解があること」が39.6%と最も多く、次いで「障害に合った仕事であること」が37.3%、「職場の人間関係が良好であること」が34.2%となっています。また、現在の仕事(就労系サービス含む)について感じていることは、「給料や工賃が安い」が38.3%、「ずっと働けるか不安」が37.2%と多くなっています。 ○関係団体調査では、重度障害者や知的障害者の雇用を促進する支援が必要との意見がありました。視線入力機能を有する機器等は日常生活用具としてだけでなく就労にも活用できるため、今後はスキルアップとして福祉機器を活用するための支援も検討する必要があります。 5-1 就労支援の充実 1 就労支援体制の充実 ?「明石市障害者就労・生活支援センターあくと」において、障害のある人の企業への就労や職業生活を支援します。 ?公共職業安定所(ハローワーク)をはじめ、障害者職業センター等の関係機関と連携し、就労支援体制の充実を図ります。 2 障害者総合支援法に基づく就労支援の推進 ?一般企業等への就労を希望する障害のある人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行う就労移行支援事業を実施します。 3 職業リハビリテーション施策の推進 ?関係機関と連携を図り、企業体験実習を行うなど障害のある人の職業能力、社会適応能力の向上のための取組を行います。 ?鍼灸・マッサージ等の職業に関する技能の修得や、IT関連分野の技術習得につながる訓練施設や職業能力開発校の紹介を行います。 ?就職先での円滑な職場定着を図るため、業務内容等について指導を行うジョブコーチ制度の周知に努めます。 4 職業生活における自立に向けた生活支援の実施 ?関係機関と連携し、日常生活に関する問題についての相談援助、金銭管理や衣食住関係、健康管理等への支援を行います。 5-2 障害者雇用に関する周知・啓発 1 障害者雇用に関する周知・啓発 ?広報紙やパンフレット等を通じ、障害者雇用支援月間(毎年9月)や法定雇用率等を周知します。 ?兵庫労働局や兵庫県等の関係機関と連携し、障害特性を踏まえた職場における支援の方法等について、市内の企業や事業所への周知・啓発に取り組みます。 ?公共職業安定所(ハローワーク)等の関係機関と連携し、事業主への障害のある人の雇用に関する各種助成制度や税制上の優遇措置等の周知を図ります。 ?広報や助成制度に関する情報提供等を通じて、障害のある人のニーズに合った職場の開拓に努めます。また、障害のある人を雇用している企業・事業所に対して必要な助言等を行います。 5-3 多様な就労の場の確保 1 日中活動事業所の運営基盤強化への支援 ?「障害者優先調達推進法」に基づき、調達方針を作成し目標を定めるとともに、福祉施設からの製品の購入や業務委託についての計画を作り、毎年実績を公表します。 ?就労支援事業所等で作られた製品について、市のイベント等での積極的な活用や、市役所や市の関連施設を活用した販売に取り組むとともに、地域におけるイベント開催時での活用を働きかけるなど、障害のある人の工賃向上に取り組みます。 2 市役所を通じた障害者雇用の促進 ?障害のある人の雇用において先導的な役割を果たすため、市役所において障害のある人の多様な特性に応じた採用方法を検討し計画的に採用するとともに、障害のある人が働きやすい職場環境づくりに取り組みます。 ?市役所内に設置されている作業所「時のわらし」や「福祉コンビニ」等を通じて障害のある人の雇用の促進に努めるとともに、市が出資・補助等を行っている法人へ雇用の働きかけを行います。 ?障害のある人の雇用を拡大するため、市が取り組む事業について、市内の障害者支援施設や障害福祉サービス事業所等への委託を推進します。また、公共工事の品質評価型入札制度において、障害のある人を積極的に雇用している市内業者に加点を行い、障害のある人の雇用の促進を図ります。 ?障害者支援施設等からの随意契約の範囲が、役務の提供を受ける場合にも拡大されているため、この制度の周知を図り、受注機会の拡大に取り組みます。 基本目標6 社会参加を促進するための支援の充実 ○聴覚障害のある人への情報発信として、令和2年度に「あかし手話チャンネル」を開設しています。また、令和3年度からは市議会の審議内容等をお知らせする「市議会だより」の点字版を製作するとともに、議会中継映像への手話通訳の合成を行っています。 ○すべての小・中・養護学校において、国際パラリンピック委員会公認教材「I'm POSSIBLE」を活用したインクルーシブ教育等に取り組んできました。また、東京オリンピック・パラリンピック開催後にも海外のパラスポーツ選手との交流会を実施しました。 ○障害の有無に関わらず、フットボールというスポーツを通して人と人とがつながる機会をつくる場として、「ごちゃまぜフェスティバル」を実施しています。また、令和元年5月からは、総合福祉センター新館においてユニバーサルスポーツ体験を実施しています。 ○毎年12月の障害者週間に合わせて障害のある人のアート展「ARTSHIP明石」を開催し、創作作品の展示を行っています。 ○令和5年3月に策定した「第2期明石文化芸術創生基本計画」において、障害者の文化芸術活動を促進するため、体験の機会や作品の鑑賞機会を設けるなど、啓発に取り組むこととしています。 ○令和5年4月から、障害の有無に関わらず、みんなが一緒に楽しめるインクルーシブな空間を創出するため、ユニバーサル遊具等を配置した「みんな広場」を含む「17号池魚住みんな公園」の供用を開始しました。 ○関係団体調査では、コミュニケーションツールとしてアプリや音声コード等を活用していく必要がある一方、障害当事者も含めコミュニケーションツールの認知度を上げていく必要があるとの意見がありました。 6-1 意思疎通支援の人材確保・養成 1 手話通訳者・要約筆記者の養成 ?手話奉仕員養成講座、手話通訳者養成講座及び要約筆記者養成講座の開催を通じて、手話通訳者・要約筆記者を養成します。 2 点訳・音訳ボランティアの養成 ?点訳ボランティア養成講座・音訳ボランティア養成講座の開催を通じて、点訳・音訳ボランティアを養成します。 3盲ろう者向け通訳・介助員の養成 ?盲ろう者向け通訳・介助員養成講座の開催を通じて、盲ろう者向け通訳・介助員を養成します。 4 失語症者向け意思疎通支援者の養成 ?失語症者向け意思疎通支援者養成講座の開催を通じて、失語症者向け意思疎通支援者を養成します。 6-2 意思疎通支援の充実とサービスの利用促進 1 障害福祉サービス等の情報提供の充実 ?「障害福祉のしおり」や「あかし市民便利帳」、ホームページ及び広報紙等により、サービス等の情報提供に努めます。 2 コミュニケーション支援事業の推進 ?聴覚や視覚障害、失語症等のある人との円滑なコミュニケーションを支援するため、手話通訳者・要約筆記者等の意思疎通支援者の派遣、手話通訳者の設置、点訳・音訳等を行います。 3 要約筆記者派遣事業の周知と利用促進 ?要約筆記者を十分に活用してもらえるよう、要約筆記者派遣事業の周知と利用促進を図ります。 6-3 情報発信・通信・コミュニケーション手段の充実 1 聴覚障害のある人に配慮した通信・コミュニケーション手段の充実 ?市役所業務に係る遠隔手話通訳の実施や電話リレーサービス、あかし手話サービスの周知啓発を行います。 2 障害のある人に配慮した情報発信の充実 ?視覚障害のある人のコミュニケーション支援の手段として、「声の広報」や「点字広報」等の情報内容の充実に努めます。 ?広報紙やホームページ等において、デザイン・文字・色の使い方の工夫や手話通訳映像の合成を行うなど、すべての人が必要な情報を得られるよう情報発信に取り組みます。 ?行政情報の提供等にあたって、「アクセシビリティ」に配慮した情報提供に努め、障害の有無やその特性に関わらず、すべての人の情報・コミュニケーション保障を行います。また、情報通信技術(ICT)の進展等を踏まえ、負担軽減と利便性向上につながる行政手続のオンライン化を推進します。 6-4 余暇及び文化・芸術・スポーツ活動の充実 1 スポーツ活動の充実 ?障害のある人の健康保持・増進を図るため、関係機関と連携し気軽に参加できるスポーツ活動を支援します。 ?活動成果の発表と交流の場である、障害のある人のスポーツ大会等への参加を支援します。 2 文化・芸術活動への支援 ?障害のある人が積極的に文化・芸術活動を行えるよう、活動や創作作品の展示の場の確保に努めます。 3 読書バリアフリー環境の整備 ?誰もが本に親しみ、読書を楽しむことができるよう、読書バリアフリー環境を整備します。 4 余暇活動等への支援 ?障害の有無に関わらず、余暇活動を楽しむことができる環境整備に努めます。 基本目標7 共生社会の実現に向けた差別解消・権利擁護の推進 ○国において、令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月から民間事業者における合理的配慮の提供が努力義務から法定義務に改められます。行政機関や事業者において、障害を理由とした差別の解消に加えて、サービスや商品を提供する際に障害のある人に対して社会的障壁を取り除くための配慮を行うことが求められます。 ○令和4年4月に施行されたインクルーシブ条例において、あらゆる差別の解消に向けて、市・市民・事業者・関係機関が連携を図り、インクルーシブ施策に取り組むことを掲げています。 ○市民アンケート調査では、「差別や偏見の経験があるか」について、前回調査と比べると、「ほとんどない」の割合が18 歳以上で14.9 ポイント、18 歳未満で7.2 ポイント上昇しています。一方で、差別や偏見についての相談窓口については、18 歳以上、18 歳未満ともに「相談しても何も変わらない」の割合が最も高くなっており、前回調査と比べても、18 歳以上が3.3 ポイント、18 歳未満が15.6 ポイント上昇しています。 ○関係団体調査では、特に視覚障害者・聴覚障害者・知的障害者・医療的ケアが必要な人に対する理解が不足しているとの意見がありました。 7-1 障害者虐待の防止 1 障害者虐待の防止 ?明石市基幹相談支援センター兼障害者虐待防止センターにおいて、障害者虐待通報の受理、虐待を受けた障害のある人の保護、養護者への指導・助言、虐待防止に関する広報・啓発等を行います。 7-2 差別解消及び障害理解の促進 1 障害者差別解消への取組の充実 ?インクルーシブ条例に基づき、市民、事業者及び関係機関と連携して、差別を解消するために必要な施策を推進します。 ?国際連合の障害者の権利に関する条約や国の基本方針を踏まえ、障害者差別解消法及び障害者配慮条例に基づく取組を推進し、障害を理由とする差別解消に努めます。 ?旧優生保護法被害者等の尊厳の回復のため、旧優生保護法被害者等に寄り添った施策を推進します。 2 障害への正しい理解と認識を深める啓発事業の実施や支援 ?障害の社会モデルに基づく障害のある人の定義や、合理的配慮の必要性など、障害や障害のある人への正しい理解と認識を広め、お互いに人権を尊重し合う市民意識の高揚を図ります。 ?広報紙や出前講座等を通じた啓発・広報活動を実施します。 ?イベント等を通じ、障害者基本法で定める障害者週間(12月3日〜9日)の周知を図ります。 ?障害のある人への理解を深めるため、社会福祉協議会やボランティア団体等が行う啓発事業やイベント、市民の主体的な学習活動等を支援します。 ?障害者施設の開設が円滑に進むよう、近隣住民の理解・協力を得るために法人・事業者が行う取組を支援します。 3 精神障害、発達障害のある人等への理解の促進 ?精神障害や発達障害のある人等の特性や必要な配慮に関する市民の理解を深めるため、関係機関と連携して講演会等を開催するなど、障害への正しい知識の普及に努めます。また、患者会や家族会等の関係団体への支援を行います。 4 民生委員・児童委員に対する研修の実施 ?地域福祉の担い手である民生委員・児童委員へ障害者福祉に関する研修を実施し、地域での相談業務の充実を図ります。 5 人権意識の普及・高揚 ?人権についての市民の正しい理解と認識を深めるため、啓発活動を積極的に推進し、相互の基本的人権を尊重し合う正しい人権意識の普及・高揚を図ります。 6 地域における自発的な各種交流活動への支援  ?障害当事者等団体や地域活動団体、障害福祉サービス事業者等が主体となって実施する地域交流事業を支援します。 7 「障害者配慮条例」に基づく合理的配慮提供の支援 ?折りたたみ式スロープや筆談ボード等の購入、点字メニューの作成等に要する費用を助成するなど、民間事業者や地域の団体が合理的配慮を提供することを支援します。 7-3 行政サービス等における合理的配慮の提供 1 事業実施における合理的配慮の提供  ?市の事務や事業の実施にあたり、「障害者差別解消法」や「障害者配慮条例」に基づき、障害のある人が必要とする配慮を行います。 2 市職員への研修の実施 ?市職員に対して、障害のある人に関する理解を促進するために必要な研修を実施し、窓口等における障害のある人への配慮を周知します。 7-4 成年後見制度の利用支援 1 成年後見制度の利用等による権利擁護の推進 ?明石市後見支援センターにおいて、意思決定の困難な障害のある人が財産管理や在宅サービスの利用等で自己に不利な契約を結ぶことがないよう、成年後見制度等の利用支援を行い、総合的かつ積極的な権利擁護の推進を図ります。 7-5 消費者相談の充実 1 消費者相談の充実 ?消費者被害の防止に向けた啓発に努めるとともに、ファクシミリや電子メール等での相談の受付や、障害のある人に関する理解を促進するための研修へ相談員が参加するなど、障害のある人の特性に配慮した相談業務を実施します。 7-6 更生支援の充実 1 罪に問われた障害のある人に対する支援 ?障害等により判断能力に不安のある人が罪に問われた場合、刑事司法関係機関(検察庁、刑務所等)と連携を図り、適切な保健医療・福祉サービスを受けることができるよう支援します。また、就労の支援等、円滑に社会復帰するための支援を行います。 第4章 障害福祉サービス等の提供体制の整備 1 成果目標の設定 国の基本指針において、「市町村障害福祉計画」及び「市町村障害児福祉計画」により、成果目標や障害福祉サービスの見込量等を定めることとされています。 この成果目標については、国の基本指針が3年を1期として作成されていることから、計画期間の前期分(令和6年度から令和8年度)を設定するものとします。後期分(令和9年度から令和11年度)については、令和8年度の中間見直し時に国の基本指針を踏まえて設定します。 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 国の基本指針では、福祉施設に入所している障害者(以下「施設入所者」という。)に対して適切に意思決定支援が行われ本人の意向を確認したうえで、令和4年度末時点の施設入所者数のうち、6%以上が地域生活へ移行すること、さらに令和8年度末時点の施設入所者数については、令和4年度末時点から5%以上削減することを成果目標としています。 本計画の成果目標を次のとおり設定します。 @施設入所者の地域生活への移行に関する指標 (基準値:令和4年度末時点の施設入所者数 237人) 対象時期 令和8年度末までに地域生活へ移行した者 15人 地域生活移行率 6.3% A施設入所者の地域生活への移行に関する指標 (基準値:令和4年度末時点の施設入所者数 237人) 対象時期 令和8年度末 施設入所者 225人(削減率 5.0%) (2)地域生活支援の充実 国の基本指針では、障害者の地域生活への移行の支援及び地域生活支援を充実させるため、令和8年度までに地域生活支援拠点等を整備し、その機能の充実のため、コーディネーターの配置や地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進めるとともに、年1回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証することを成果目標としています。 また、強度行動障害を有する者に関して、支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めることを新たに成果目標としています。 地域生活支援の整備に関する指標 地域生活支援拠点等整備・地域生活支援拠点等の支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築・地域生活支援拠点等コーディネーター配置・機能の充実に向けての運用状況の検証・検討の実施回数について 地域における複数の機関が分担して機能を担う体制の整備「面的整備型」にて地域生活支援拠点等の整備をしています。 引き続き、明石市基幹相談支援センターの相談業務等を拠点等の機能として位置付け、コーディネーターを配置します。また、障害のある人やその家族、それを支える地域資源等の状況に即した整備を進めるため、各機能の運用状況について、明石市地域自立支援協議会で1年に1回、検証・検討を行います。 強度行動障害を有する障害者の支援ニーズの把握・地域の関係機関が連携し、強度行動障害を有する障害者を支援する体制の整備について アンケート調査等により支援ニーズの把握を行うとともに、ニーズに沿った支援体制を整備します。 (3)福祉施設から一般就労への移行等 国の基本指針では、令和8年度中に就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業)を通じて一般就労に移行する者の数について令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上を成果目標としています。 各事業の成果目標について、就労移行支援事業から一般就労への移行においては、その役割の重要性を踏まえ令和3年度の移行実績の1.31倍以上とし、就労継続支援A型事業については概ね1.29倍以上、就労継続支援B型事業については概ね1.28倍以上を基本としています。また、就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を5割以上とすることを基本としています。 さらに、一般就労後の定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労定着率に係る目標について、利用者数は令和3年度実績の1.41倍以上を基本としています。事業所ごとの就労定着率は、就労定着支援事業所のうち就労定着率が7割以上となる事業所の割合を2割5分以上とすることを基本としています。 本計画の成果目標を次のとおり設定します。 @令和8年度末の福祉施設利用者の一般就労への移行者数 就労移行支援事業所からの移行者数 36人 就労継続支援A型事業所からの移行者数 6人 就労継続支援B型事業所からの移行者数 2人 合計44人とします。 A就労移行支援事業所ごとの実績の確保・向上として、 令和8年度末に、就労移行支援事業所利用修了者に占める一般就労へ移行したものの割合が5割以上の事業所を50%以上とするため、8事業所のうち4事業所とします。 B就労定着支援の利用者数 令和8年度中の就労定着支援事業の利用者数43人 C就労定着支援事業の就労定着率 令和8年度において、市内4つの就労定着支援事業所のうち、1か所以上が就労定着率が7割以上を超えることとします。 (4)障害児支援の提供体制の整備等 国の基本指針では、障害児支援を行うにあたり、障害児本人の最善の利益を考慮しながら健やかな育成を支援することが必要であるとし、令和8年度末までに、児童発達支援センターを少なくとも1か所以上設置するとともに、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を構築することを成果目標としています。 また、令和8年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を少なくとも1か所以上確保し、医療的ケア児等支援のために関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本としています。 本計画において、次のとおり目標を設定します。 障害児支援の提供体制の整備等に関する指標 @児童発達支援センターの設置  児童発達支援センター「あおぞら園」・「ゆりかご園」を設置しており、地域における療育全体の質が向上するよう中核的役割を担っていきます。 A障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制の構築 障害児支援について、ライフステージに応じた切れ目のない一貫した支援を提供する体制を構築するとともに、障害の有無に関わらず、児童が共に保育、教育等の支援を受けることができるよう取り組みます。 B医療的ケア児等支援のための協議の場の設置 令和3年9月に医療的ケア児支援法が施行されたことに伴い、市としての支援について組織横断的に協議する場を新たに設置します。 C重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所数 令和8年度末までに4カ所 D重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所数 令和8年度末までに5カ所 E医療的ケア児等コーディネーターの配置 令和8年度末までに12人配置 (5)相談支援体制の充実・強化等 国の基本指針では、障害福祉サービスの提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用を支え、各種ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠であるとしており、令和8年度末までに、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターを設置するとともに、基幹相談支援センターが地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保することを目標としています。 さらに、障害者等への支援体制の整備を図るために障害者や関係機関等により構成された協議会(以下、「協議会」という。)において、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行うとともに、これらの取組を行うために必要な体制を確保することを目標としています。 また、以下のとおり相談支援体制の充実・強化のための取組の見込みを設定するものとしています。 @基幹相談支援センター ・訪問等による専門的な指導・助言件数 ・相談支援事業者の人材育成の支援件数 ・相談機関との連携強化の取組の実施回数 ・個別事例の支援内容の検証回数 ・主任相談支援専門員の配置数見込み A協議会 ・相談支援事業所の参画による事例検討実施回数 ・参加事業者数 ・専門部会設置数 ・専門部会実施回数 明石市では基幹相談支援センターは設置済みであり、本計画において基幹相談支援センター及び地域自立支援協議会の取組内容等の見込みについて、次のとおり設定します。 相談支援体制の充実・強化のための取組の見込み @基幹相談支援センターにかかる取組 ・訪問等による専門的な指導・助言 令和6年度から令和11年度 各年度年間1,500件  ・相談支援事業者の人材育成の支援 令和6年度から令和11年度 各年度年間12件 ・相談機関との連携強化の取組の実施 令和6年度から令和11年度 各年度年間13件 ・個別事例の支援内容の検証 令和6年度から令和11年度 各年度年間6件 ・主任相談支援専門員の配置数見込 令和6年度から令和11年度 各年度配置見込数4人 A地域自立支援協議会にかかる取組 ・相談支援事業所の参画による事例検討実施回数 令和6年度から令和11年度 各年度年間12回 ・参加事業者数 令和6年度から令和11年度 年間参加事業者数 各年度24事業所 ・専門部会設置数 令和6年度から令和11年度 各年度設置数3 ・専門部会実施回数 令和6年度から令和11年度 各年度年回実施回数24回 (6)障害福祉サービスの質の向上を図るための体制確保 国の基本指針では、障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、利用者が真に必要とするサービスの提供を行うことが重要であるとしており、令和8年度末までに、以下のとおり障害福祉サービス等の質を向上させるための取組を実施する体制を構築するとともに、その見込みを設定するものとしています。 @障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 ・都道府県や市町村(委託事業含む)が実施する研修への参加人数 A障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 ・障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析してその結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する回数 B指導監査の実施と結果の共有 ・都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導監査の適正な実施とその結果を関係自治体と共有する回数 明石市では障害福祉サービス等の質を向上させるための各取組を実施する体制を構築しており、本計画において各取組の見込みについて、次のとおり設定します。 @障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 令和6年度から令和11年度 各年度年間5人 A障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 令和6年度から令和11年度 各年度年間1回 B指導監査結果の結果の共有 令和6年度から令和11年度 各年度年間1回 2 障害福祉サービス等の見込み (1)訪問系サービスの利用見込み @居宅介護 障害のある人を対象に、居宅で入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の生活全般に係る援助を行います。 A重度訪問介護 重度の肢体不自由の人又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人であって、常時介護を必要としている人を対象に、居宅等で、入浴・排せつ・食事等の介護、外出時における移動中の介護等を総合的に行います。 B同行援護 視覚障害により移動が著しく困難である人を対象に、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、外出する際の必要な援助を行います。 C行動援護 知的障害や精神障害により行動が困難な人を対象に、危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護等を行います。 D重度障害者等包括支援 常時介護の必要性が著しく高い人を対象に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 見込量について @居宅介護  令和6年度 月当たり650人(10,500時間) 令和7年度 月あたり675人(10,900時間) 令和8年度 月あたり700人(11,300時間) 令和9年度 月あたり725人(11,700時間) 令和10年度 月あたり750人(12,100時間) 令和11年度 月あたり775人(12,500時間) A重度訪問介護  令和6年度 月当たり28人(4,200時間) 令和7年度 月あたり29人(4,350時間) 令和8年度 月あたり30人(4,500時間) 令和9年度 月あたり31人(4,650時間) 令和10年度 月あたり32人(4,800時間) 令和11年度 月あたり33人(4,950時間) B同行援護  令和6年度 月当たり105人(2,310時間) 令和7年度 月あたり110人(2,420時間) 令和8年度 月あたり115人(2,530時間) 令和9年度 月あたり120人(2,640時間) 令和10年度 月あたり125人(2,750時間) 令和11年度 月あたり130人(2,860時間) C行動援護 令和6年度 月当たり1人(40時間) 令和7年度 月あたり1人(40時間) 令和8年度 月あたり1人(40時間) 令和9年度 月あたり2人(80時間) 令和10年度 月あたり2人(80時間) 令和11年度 月あたり2人(80時間) D重度障害者等包括支援 令和6年度 月当たり0人(0時間) 令和7年度 月あたり0人(0時間) 令和8年度 月あたり0人(0時間) 令和9年度 月あたり0人(0時間) 令和10年度 月あたり0人(0時間) 令和11年度 月あたり0人(0時間) 【見込量確保の方策及び今後の方向性】 第6期計画期間における利用者数や一人あたりの平均利用時間の推移を基に、見込量を算出しました。 明石市地域自立支援協議会と連携し、研修・講習等に関する情報を提供するなど、ホームヘルパーの養成や技術の向上のための取組を推進します。 (2)日中活動系サービスの利用見込み @生活介護 常時介護が必要な障害のある人を対象に、昼間、施設内で入浴・排せつ・食事等の介護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 A自立訓練(機能訓練) 地域生活上で身体機能・生活能力の維持・向上等のための支援が必要な障害のある人を対象に、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション等の支援を行います。 B自立訓練(生活訓練) 地域生活上で生活能力の維持・向上等のための支援が必要な障害のある人を対象に、日常生活に必要な訓練等の支援を行います。 C就労選択支援 就労を希望する又は就労の継続を希望する障害がある人を対象に、就労に関する適性、知識等の評価、就労に関する意向、就労するために必要な配慮などの整理を行い、適切な選択のための支援を行います。 D就労移行支援 一般就労を希望する障害のある人を対象に、生産活動・職場体験等を通じて、就労に必要な知識、能力向上のための訓練、適性に応じた職場の開拓、就職後の職場定着に必要な相談等の支援を行います。 E就労継続支援A型 一般企業等への就労が困難な障害のある人を対象に、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識・能力の向上を図るための支援を行います。 F就労継続支援B型 一般企業等への就労が困難な障害のある人等を対象に、生産活動その他活動の機会を提供するとともに、就労に必要な知識・能力の向上を図るための支援を行います。 G就労定着支援 一般企業等に就労した障害のある人を対象に、就労の継続を図るため、日常生活等に関する相談等の支援を行うとともに企業や関係機関との連絡調整を行います。 H療養介護 長期の入院による医療的ケアに加えて、常時介護を必要とする障害のある人を対象に、病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、日常生活上の世話を行います。 I短期入所 在宅の障害のある人を介護する人が病気等の場合に、障害のある人が短期間施設に入所し、入浴・排せつ・食事等の介護を行います。なお、福祉型とは障害者支援施設等におけるものであり、医療型とは病院・診療所・介護老人保健施設におけるものです。 見込量について ※以下1月あたり人日は、月間の利用者数に1人ひと月あたりの平均利用日数を掛けたサービス量の単位です。 ※重度障害者は、兵庫県の計画において障害支援区分4以上の者としています。 @生活介護  令和6年度 1月あたり604人(12,080人日)うち重度障害者 1月あたり544人 令和7年度 1月あたり607人(12,140人日)うち重度障害者 1月あたり547人 令和8年度 1月あたり610人(12,200人日)うち重度障害者 1月あたり550人 令和9年度 1月あたり613人(12,260人日)うち重度障害者 1月あたり553人 令和10年度 1月あたり616人(12,320人日)うち重度障害者 1月あたり556人 令和11年度 1月あたり619人(12,380人日)うち重度障害者 1月あたり559人 A自立訓練(機能訓練) 令和6年度 1月あたり17人(255人日) 令和7年度 1月あたり18人(270人日) 令和8年度 1月あたり19人(285人日) 令和9年度 1月あたり20人(300人日) 令和10年度 1月あたり21人(315人日) 令和11年度 1月あたり22人(330人日) B就労選択支援 令和6年度から令和11年度 見込 1月あたり0人 C自立訓練(生活訓練) 令和6年度 1月あたり26人(442人日)うち精神障害者 1月あたり13人 令和7年度 1月あたり28人(476人日)うち精神障害者 1月あたり14人 令和8年度 1月あたり30人(510人日)うち精神障害者 1月あたり15人 令和9年度 1月あたり32人(544人日)うち精神障害者 1月あたり16人 令和10年度 1月あたり34人(578人日)うち精神障害者 1月あたり17人 令和11年度 1月あたり36人(612人日)うち精神障害者 1月あたり18人 D就労移行支援 令和6年度 1月あたり115人(1,950人日) 令和7年度 1月あたり118人(2,000人日) 令和8年度 1月あたり121人(2,050人日) 令和9年度 1月あたり124人(2,100人日) 令和10年度 1月あたり127人(2,150人日) 令和11年度 1月あたり130人(2,200人日) E就労継続支援A型 令和6年度 1月あたり280人(5,600人日) 令和7年度 1月あたり300人(6,000人日) 令和8年度 1月あたり320人(6,400人日) 令和9年度 1月あたり340人(6,800人日) 令和10年度 1月あたり360人(7,200人日) 令和11年度 1月あたり380人(7,600人日) F就労継続支援B型 令和6年度 1月あたり1,250人(21,250人日) 令和7年度 1月あたり1,350人(22,950人日) 令和8年度 1月あたり1,450人(24,650人日) 令和9年度 1月あたり1,550人(26,350人日) 令和10年度 1月あたり1,650人(28,050人日) 令和11年度 1月あたり1,700人(29,750人日) G就労定着支援 令和6年度 1月あたり37人 令和7年度 1月あたり40人 令和8年度 1月あたり43人 令和9年度 1月あたり46人 令和10年度 1月あたり49人 令和11年度 1月あたり52人 H療養介護 令和6年度 1月あたり24人 令和7年度 1月あたり24人 令和8年度 1月あたり24人 令和9年度 1月あたり25人 令和10年度 1月あたり25人 令和11年度 1月あたり25人 I短期入所(合計)  令和6年度 1月あたり148人(740人日)うち重度障害者 1月あたり123人 令和7年度 1月あたり153人(765人日)うち重度障害者 1月あたり128人 令和8年度 1月あたり159人(795人日)うち重度障害者 1月あたり134人 令和9年度 1月あたり164人(820人日)うち重度障害者 1月あたり139人 令和10年度 1月あたり170人(850人日)うち重度障害者 1月あたり145人 令和11年度 1月あたり175人(875人日)うち重度障害者 1月あたり150人 短期入所(福祉型)  令和6年度 1月あたり145人(725人日)うち重度障害者 1月あたり120人 令和7年度 1月あたり150人(750人日)うち重度障害者 1月あたり125人 令和8年度 1月あたり155人(775人日)うち重度障害者 1月あたり130人 令和9年度 1月あたり160人(800人日)うち重度障害者 1月あたり135人 令和10年度 1月あたり165人(825人日)うち重度障害者 1月あたり140人 令和11年度 1月あたり170人(850人日)うち重度障害者 1月あたり145人 短期入所(合計)  令和6年度 1月あたり3人(15人日)うち重度障害者 1月あたり3人 令和7年度 1月あたり3人(15人日)うち重度障害者 1月あたり3人 令和8年度 1月あたり4人(20人日)うち重度障害者 1月あたり4人 令和9年度 1月あたり4人(20人日)うち重度障害者 1月あたり4人 令和10年度 1月あたり5人(25人日)うち重度障害者 1月あたり5人 令和11年度 1月あたり5人(25人日)うち重度障害者 1月あたり5人 【見込量確保の方策及び今後の方向性】 第6期計画期間における利用者数や一人あたりの平均利用日数の推移等を基に、見込量を算出しました。 明石市地域自立支援協議会と連携し、就労継続支援B型における工賃の向上に取り組みます。また、一般企業での体験実習の機会を確保するなど、一般就労への移行に向けた取組を推進します。 (3)居住系サービス @自立生活援助 一人暮らしをしている障害のある人を対象に、定期的な巡回又は通報時、生活状況や体調等について確認し、必要な情報提供、助言、医療機関等との連絡調整を行います。 A共同生活援助 障害のある人が共同生活を送る住居において、主として夜間に、相談、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の援助を行うとともに、居宅での自立した日常生活への移行・移行後の定着に関する相談等の援助を行います。 B施設入所支援 施設に入所する人を対象に、主として夜間に、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の支援を行います。 見込量について @自立生活援助 令和6年度 1月あたり12人 うち精神障害者 1月あたり9人 令和7年度 1月あたり12人 うち精神障害者 1月あたり9人 令和8年度 1月あたり13人 うち精神障害者 1月あたり10人 令和9年度 1月あたり13人 うち精神障害者 1月あたり10人 令和10年度 1月あたり14人 うち精神障害者 1月あたり11人 令和11年度 1月あたり14人 うち精神障害者 1月あたり11人 A共同生活援助 令和6年度 1月あたり310人 うち精神障害者 1月あたり65人 うち重度障害者 1月あたり110人 令和7年度 1月あたり340人 うち精神障害者 1月あたり70人うち重度障害者 1月あたり120人 令和8年度 1月あたり370人 うち精神障害者 1月あたり75人うち重度障害者 1月あたり130人 令和9年度 1月あたり400人 うち精神障害者 1月あたり80人うち重度障害者 1月あたり140人 令和10年度 1月あたり430人 うち精神障害者 1月あたり85人うち重度障害者 1月あたり150人 令和11年度 1月あたり460人 うち精神障害者 1月あたり90人うち重度障害者 1月あたり160人 B施設入所支援 令和6年度 1月あたり239人  令和7年度 1月あたり235人  令和8年度 1月あたり231人  令和9年度 1月あたり228人  令和10年度 1月あたり225人  令和11年度 1月あたり222人  【見込量確保の方策及び今後の方向性】 共同生活援助(グループホーム)については、第6期計画期間における利用者数の推移等を基に、見込量を算出しました。 今後も障害のある人の地域生活を支える生活基盤の整備が求められていることから、グループホーム開設に係る費用の補助により、事業者の新規参入の促進に努めます。 さらに、医療的ケアが必要な者の受入れや強度行動障害者の受入れが困難な事業所もあるため、専門職員の確保に向けた支援等を行い、受入体制の整備に取り組みます。 (4)相談支援 @計画相談支援 障害福祉サービスを利用する人を対象に、支給決定又は支給決定の変更の際に、サービス等利用計画案を作成するとともに、一定の期間ごとにサービス等の利用状況のモニタリングを行います。 A地域移行支援 障害者支援施設等に入所している人又は精神科病院に入院している人を対象に、地域生活に移行するための相談や住居の確保、その他必要な支援を行います。 B地域定着支援 入所施設や病院から地域生活へ移行した人や、一人暮らしへ移行した人などを対象に、安定した地域生活を送ることができるよう、障害の特性に起因して生じる緊急の事態等に、訪問や相談などの必要な支援をします。 見込について @計画相談支援 令和6年度 1月あたり850人  令和7年度 1月あたり900人  令和8年度 1月あたり950人  令和9年度 1月あたり1,000人  令和10年度 1月あたり1,050人  令和11年度 1月あたり1,100人  A地域移行支援 令和6年度 1月あたり1人 うち精神障害者1人 令和7年度 1月あたり1人 うち精神障害者1人  令和8年度 1月あたり2人 うち精神障害者2人  令和9年度 1月あたり2人 うち精神障害者2人  令和10年度 1月あたり2人 うち精神障害者2人  令和11年度 1月あたり3人 うち精神障害者3人 B地域定着支援 令和6年度 1月あたり1人 うち精神障害者1人 令和7年度 1月あたり1人 うち精神障害者1人  令和8年度 1月あたり2人 うち精神障害者2人  令和9年度 1月あたり2人 うち精神障害者2人  令和10年度 1月あたり2人 うち精神障害者2人  令和11年度 1月あたり3人 うち精神障害者3人 【見込量確保の方策及び今後の方向性】 第6期計画期間における利用者数の推移を基に、見込量を算出しました。 計画相談支援は、障害のある人が適切な障害福祉サービスを利用するために必要な事業であり、引き続き利用促進に努めます。 また、明石市地域自立支援協議会と連携し、身近な地域において関係機関のネットワーク化を図り、障害のある人の個々の状況、ニーズに応じた相談支援が実施できるよう、体制の強化に取り組みます。加えて、研修・講習等に関する情報提供を行い、相談支援従事者の技能・技術の向上を図ります。 (5)障害のある子どもへの支援 障害児通所支援の利用見込み @児童発達支援 未就学の障害のある子どもを対象に、日常生活における基本的動作・知識技能の習得、集団生活への適応のための支援を行います。 A放課後等デイサービス 学校に就学している障害のある子どもを対象に、放課後又は学校の休業日に生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 B保育所等訪問支援 保育所等に通う障害のある子どもを対象に、保育所等を訪問して集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 C居宅訪問型児童発達支援 重度の障害があり、児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難な子どもを対象に、居宅を訪問して日常生活における基本的動・知識技能の習得、生活能力向上のための必要な支援を行います。 見込について ※以下1月あたり人日は、月間の利用者数に1人ひと月あたりの平均利用日数を掛けたサービス量の単位です @児童発達支援 令和6年度 1月あたり620人(5,550人日) 令和7年度 1月あたり650人(5,800人日) 令和8年度 1月あたり670人(6,000人日) 令和9年度 1月あたり690人(6,150人日) 令和10年度 1月あたり700人(6,250人日) 令和11年度 1月あたり710人(6,350人日) A放課後等デイサービス 令和6年度 1月あたり1,450人(16,800人日) 令和7年度 1月あたり1,650人(19,100人日) 令和8年度 1月あたり1,850人(21,400人日) 令和9年度 1月あたり2,050人(23,700人日) 令和10年度 1月あたり2,250人(26,000人日) 令和11年度 1月あたり2,450人(28,300人日) B保育所等訪問支援 令和6年度 1月あたり60人(70人日) 令和7年度 1月あたり65人(75人日) 令和8年度 1月あたり70人(80人日) 令和9年度 1月あたり75人(85人日) 令和10年度 1月あたり80人(90人日) 令和11年度 1月あたり85人(95人日) C居宅訪問型児童発達支援 令和6年度から令和11年度 1月あたり0人(0人日) 【見込量確保の方策及び今後の方向性】 第2期計画期間における利用児童数や一人あたりの平均利用日数の推移等を基に、見込量を算出しました。特に児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、利用者の増加が見込まれます。 明石市地域自立支援協議会と連携し、障害児通所支援事業所や障害児相談支援事業所等の支援者の連携を深める場を設置し、知識の習得・技術の向上を図る取組を推進します。 また、障害児通所支援事業所における支援の質の向上を図るため、事業所を巡回するなど一人ひとりに寄り添った療育がなされるように支援します。 障害児相談支援の利用見込み 障害児相談支援 障害児通所支援を利用する人を対象に、通所給付決定又は通所給付決定の変更の際に、障害児支援利用計画案を作成するとともに、一定の期間ごとに支援等の利用状況のモニタリングを行います。 障害児相談支援 令和6年度 1月あたり550人 令和7年度 1月あたり600人 令和8年度 1月あたり650人 令和9年度 1月あたり700人 令和10年度 1月あたり750人 令和11年度 1月あたり800人 【見込量確保の方策及び今後の方向性】 第2期計画期間における利用児童数の推移等を基に、見込量を算出しました。  今後も支援利用の増加に対応するため、明石市地域自立支援協議会と連携し、研修・講習等に関する情報提供を行い、相談支援従事者の技能・技術の向上を図ります。 重症心身障害児を支援する居宅訪問型児童発達支援事業所の整備 主に重症心身障害児を支援する居宅訪問型児童発達支援事業所 令和6年度から令和11年度 0か所 【見込量確保の方策及び今後の方向性】 兵庫県の独自指標として、主に重症心身障害児を支援する居宅訪問型児童発達支援事業所の整備が求められています。 本市には、主に重症心身障害児を支援する居宅訪問型児童発達支援事業所がないことから、事業所の開設や新規参入に向けた情報収集に努めます。  医療的ケア児者を支援する通所・居宅事業所の確保 医療的ケア児者を支援する通所・居宅事業所  令和6年度 25か所  令和7年度 26か所  令和8年度 28か所  令和9年度 28か所  令和10年度28か所  令和11年度30か所 【見込量確保の方策及び今後の方向性】 兵庫県の独自指標として、医療的ケア児を支援する通所・居宅事業所の整備が求められています。 今後も医療的ケア児に対応する事業所を確保するため、事業所への支援を検討します。 (6)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築   国の基本指針では、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、保健・医療・福祉関係者が連携して取り組むとともに、市町村及び都道府県が精神保健医療福祉体制の基盤整備等を推進することにより、精神障害のある人の地域移行や定着が可能となるとしています。 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関する指標 保健、医療、福祉関係者による協議の場の開催回数 令和6年度から令和11年度 各年1回開催 協議の場への関係者の参加者数  令和6年度 20人 うち保健 5人、精神科医療10人、福祉1人、その他4人 令和7年度 21人 うち保健 5人、精神科医療10人、福祉2人、その他4人 令和8年度 22人 うち保健 5人、精神科医療10人、福祉2人、その他5人 令和9年度 23人 うち保健 5人、精神科医療11人、福祉2人、その他5人 令和10年度 23人 うち保健 5人、精神科医療11人、福祉2人、その他5人 令和11年度 23人 うち保健 5人、精神科医療11人、福祉2人、その他5人 協議の場における目標設定及び評価の実施回数 令和6年度から令和11年度 各年1回実施 精神障害者の地域移行支援 令和6年度 ひと月あたり 1人 令和7年度 ひと月あたり 1人 令和8年度 ひと月あたり 2人 令和9年度 ひと月あたり 2人 令和10年度 ひと月あたり 2人 令和11年度 ひと月あたり 3人 精神障害者の地域定着支援 令和6年度 ひと月あたり 1人 令和7年度 ひと月あたり 1人 令和8年度 ひと月あたり 2人 令和9年度 ひと月あたり 2人 令和10年度 ひと月あたり 2人 令和11年度 ひと月あたり 3人 精神障害者の共同生活援助 令和6年度 ひと月あたり 62人 令和7年度 ひと月あたり 68人 令和8年度 ひと月あたり 74人 令和9年度 ひと月あたり 80人 令和10年度 ひと月あたり 86人 令和11年度 ひと月あたり 92人 精神障害者の自立生活援助 令和6年度 ひと月あたり 9人 令和7年度 ひと月あたり 10人 令和8年度 ひと月あたり 11人 令和9年度 ひと月あたり 12人 令和10年度 ひと月あたり 13人 令和11年度 ひと月あたり 14人 精神障害者の自立訓練(生活訓練) 令和6年度 ひと月あたり 13人 令和7年度 ひと月あたり 14人 令和8年度 ひと月あたり 15人 令和9年度 ひと月あたり 16人 令和10年度 ひと月あたり 17人 令和11年度 ひと月あたり 18人 【見込量確保の方策及び今後の方向性】 保健、医療、福祉、保育、教育、就労等の関連各分野を横断し、課題に応じた適切な連携体制を構築に取り組みます。また、保健師や精神保健福祉士等による精神保健の視点に基づいたアセスメントの実施や精神障害特有の地域課題の抽出や対応策の検討を行います。 3 地域生活支援事業の見込み (1)必須事業 @理解促進研修・啓発事業 障害のある人が日常生活や社会生活を送る中で生じる「社会的障壁」の除去及び共生社会の実現を図るため、障害のある人への地域住民の理解を深めるための研修や啓発活動を行います。 A自発的活動支援事業 障害のある人が自立した日常生活及び社会生活を送ることができるよう、障害のある人やその家族、地域住民等による地域における自発的な活動を支援します。 B障害者相談支援事業、基幹相談支援センター等機能強化事業 障害のある人等が福祉に関する各般の問題につき、障害のある人等の相談に応じ、必要な情報の提供や助言その他の障害福祉サービスの利用支援等を行うとともに、虐待の防止や早期発見のための関係機関との連絡調整、権利擁護のために必要な援助を行います。 また、相談支援事業を適正かつ円滑に実施するため、専門的人員を配置します。 C成年後見制度利用支援事業 障害のある人の権利擁護を図るため、障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有用と認められる知的障害のある人や精神障害のある人を対象に、成年後見制度の申し立てに要する費用や後見人等の報酬を助成することにより、成年後見制度の利用を支援します。 D成年後見制度法人後見支援事業 障害のある人の権利擁護を図るため、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援します。 E意思疎通支援事業 意思疎通の円滑化を図るため、聴覚・言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害のある人等を対象に、手話通訳者、要約筆記者等を派遣します。 F日常生活用具給付等事業 日常生活の便宜を図るため、障害のある人等を対象に自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与を行います。 G手話奉仕員養成研修事業 音声言語による意思疎通を図ることが難しい障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を送ることができるよう、手話で日常会話を行うに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成します。 H移動支援事業 地域における自立生活や社会参加を促すため、屋外での移動が困難な障害のある人等を対象に、外出のための支援を行います。 I地域活動支援センター 障害のある人等の地域生活支援の促進を図るため、在宅の障害のある人を対象に、創作的活動や生産活動の機会の提供等を行います。 J専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 意思疎通を図ることが難しい障害のある人等が自立した日常生活又は社会生活を送ることができるよう、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症向けの意思疎通支援者の養成を行います。 K専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 音声言語による意思疎通を図ることが難しい障害のある人等が自立した日常生活又は社会生活を送ることができるよう、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を派遣する体制の整備を行います。 地域生活支援事業の実施状況と見込量 @理解促進研修・啓発事業 令和6年度から令和11年度 実施 A自発的活動支援事業 令和6年度から令和11年度 実施 B障害者相談支援事業、基幹相談支援センター等機能強化事業 令和6年度から令和11年度 1か所 C成年後見制度利用支援事業 令和6年度 年間52人 令和7年度 年間57人 令和8年度 年間62人 令和9年度 年間67人 令和10年度 年間72人 令和11年度 年間77人 D成年後見制度法人後見支援事業 令和6年度から令和11年度 実施 E意思疎通支援事業  手話通訳者・要約筆記者派遣事業  令和6年度から令和11年度 年間延利用者数1,000人 手話通訳者設置事業 令和6年度から令和11年度 設置手話通訳者4人 F日常生活用具給付等事業  介護・訓練支援用具 令和6年度から令和11年度 各年度年間25件 自立生活支援用具 令和6年度から令和11年度 各年度年間65件 在宅療養等支援用具 令和6年度から令和11年度 各年度年間60件 情報・意思疎通支援用具 令和6年度から令和11年度各年度135件 排泄管理支援用具  令和6年度 年間7,510件 令和7年度 年間7,760件 令和8年度 年間8,010件 令和9年度 年間8,260件 令和10年度 年間8,510件 令和11年度 年間8,760件 居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 令和6年度から令和11年度各年度5件 G手話奉仕員養成研修事業 令和6年度から令和11年度 各年度養成研修修了者40人 H移動支援事業  令和6年度 年間515人(58,700時間) 令和7年度 年間520人(59,300時間) 令和8年度 年間525人(59,900時間) 令和9年度 年間530人(60,500時間) 令和10年度 年間535人(61,100時間) 令和11年度 年間540人(61,700時間) I地域活動支援センター 令和6年度から令和11年度 事業所数12か所 年間利用者数279人 J専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業 令和6年度から令和11年度 年間30人(実養成講習修了者数) 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業 令和6年度から令和11年度年間3人(実養成講習修了者数) 失語症向け意思疎通支援者養成研修事業 令和6年度から令和11年度年間5人(実養成講習修了者) K専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 手話通訳者・要約筆記者派遣事業(広域的事業への派遣者数) 令和6年度から令和11年度各年度年間2人 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業(実派遣者数) 令和6年度から令和11年度各年度年間150 失語症向け意思疎通支援者派遣事業 令和6年度から令和11年度各年度年間100人 【見込量確保の方策及び今後の方向性】 第6期計画期間における利用者数の推移を基に、見込量を算出しました。 すでに実施している事業について、引き続き適正なサービスの提供に努めるとともに、日常生活用具給付等事業はニーズに応じた効果的な事業となるよう給付要件の見直し等を検討します。 (2)任意事業・地域生活支援促進事業 @訪問入浴サービス事業 地域における身体障害のある人の生活を支援するため、居宅において入浴が困難な障害のある人を対象に、移動入浴車による入浴サービスを行います。 A日中一時支援事業 障害のある人の家族の就労支援及び一時的な休息のため、障害のある人の日中における活動の場を確保します。 Bレクリエーション等支援事業 交流・余暇活動の質の向上、体力増強等に資するためのレクリエーション活動等を行います。 C点字・声の広報等発行事業 文字による情報入手が困難な障害のある人を対象に、点訳・音声訳その他わかりやすい方法により、地域生活を送る上で必要な情報を提供します。 D点訳奉仕員養成研修事業 点字に必要な技術等を習得した点訳奉仕員を養成します。 E朗読奉仕員養成研修事業 朗読に必要な技術等を習得した朗読奉仕員を養成します。 F自動車運転免許取得費助成事業 自動車運転免許取得に要した費用の一部を助成します。 G自動車改造費助成事業 自動車改造に要した費用の一部を助成します。 H更生訓練費支給事業 社会復帰の促進のため、就労移行支援事業または自立訓練事業を利用している人を対象に、更生訓練費を支給します。 I虐待防止対策支援事業 障害者虐待防止センターを中心として、障害者虐待の未然防止、早期発見、迅速な対応、再発防止等の取組を実施します。 J発達障害児者及び家族等支援事業 発達障害のある子ども及びその家族を対象に、ペアレントプログラムやペアレントトレーニングを実施します。 任意事業・地域生活促進事業の実施状況と見込量 @訪問入浴サービス事業 令和6年度から令和11年度 各年度年間850人 A日中一時支援事業 令和6年度から令和11年度 各年度年間1,500人 Bスポーツ・レクリエーション事業 令和6年度から令和11年度 各年度年間2回 C点字・声の広報等発行事業 令和6年度から令和11年度 各年度年間24回 D点訳奉仕員養成研修事業 令和6年度から令和11年度 各年度年間8講座 E朗読奉仕員養成研修事業 令和6年度から令和11年度 各年度年間10講座 F自動車運転免許取得費助成事業 令和6年度から令和11年度 各年度年間10人 G自動車改造費助成事業 令和6年度から令和11年度 各年度年間5人 H更生訓練費支給事業 令和6年度から令和11年度 各年度年間50人 I虐待防止対策事業(虐待防止研修の実施回数)令和6年度から令和11年度 各年度年間1回 J発達障害児者及び家族等支援事業(ペアレントトレーニング等支援プログラム等の受講者数) 令和6年度から令和11年度 各年度年間140人 【見込量確保の方策及び今後の方向性】 第6期計画期間における利用者数の推移を基に、見込量を算出しました。 引き続き、障害のある人の社会参加や地域生活の維持に向けて適切なサービスの提供に努めます。 第5章 計画の推進体制 1 市民・事業者・地域等との連携 障害当事者等団体や民生委員・児童委員、地域団体、医療機関、サービス提供事業者、企業等との連携を図り、社会情勢によって変化するニーズを的確に把握しながら、計画を推進します。 2 地域自立支援協議会 明石市地域自立支援協議会は、明石市障害者計画、明石市障害福祉計画、明石市障害児福祉計画の策定に関する審議及びこれらの計画に定める施策の進捗状況についての評価、並びに地域の関係機関の連携、ネットワーク化による支援体制の構築を目的として開催されています。「くらし」「しごと」「こども」の3つの専門部会や、その傘下に組織された各種ワーキンググループ等の活動を通じ、障害のある人の地域生活を支援する体制づくりに取り組みます。 3 庁内の推進体制 障害者施策については、保健、医療、福祉、保育、教育、防災、都市計画など全庁的な取り組みが必要なことから、本計画に基づく施策を推進するため、庁内関係部署が相互に連携を図りながら総合的な施策の検討や計画的な実施に努めます。 4 国・兵庫県との連携 広域的なサービス調整や質の高いサービス基盤の整備、就労支援など、広域的な課題や共通する問題に適切に対応できるよう、連携強化に努めます。 5 計画の進行管理 「PDCAサイクル」に基づいた計画の進捗管理を図るため、明石市地域自立支援協議会などに随時意見を聞きながら、各施策の実施状況などを点検します。 Plan:計画策定  明石市地域自立支援協議会、明石市社会福祉審議会障害福祉専門分科会、庁内関係部署 Do:推進 庁内関係部署や関係機関との連携による事業展開 Check:評価 明石市地域自立支援協議会、明石市社会福祉審議会専門分科会等 Action:見直し 随時施策に反映する。