ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療(保健所含む) > 受動喫煙防止にご協力ください > 既存小規模飲食店が飲食可能の喫煙区域を設置する場合の届出について
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更新日:2021年1月12日
健康増進法及び兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」の改正により、令和2年4月1日より受動喫煙対策が強化され、店内は「原則屋内禁煙」となります。
ただし、以下の3つの要件を満たす飲食店は、経過措置により店内喫煙可とすることができます。
店内喫煙可である喫煙可能室を設置する場合は、以下のことに留意するとともに、「喫煙可能室設置施設届出書」と「要件チェックシート」をあかし保健所健康推進課に届け出てください。
※従業員であっても20歳未満・妊娠中の方は喫煙区域に立ち入ることはできません。
「既存特定飲食提供施設」の要件に該当することを証明する以下の書類を備え保存すること
既存小規模飲食店の届出について(ご案内)(PDF:744KB)
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