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更新日:2021年1月12日

既存小規模飲食店が飲食可能の喫煙区域を設置する場合の届出について

 健康増進法及び兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」の改正により、令和2年4月1日より受動喫煙対策が強化され、店内は「原則屋内禁煙」となります。

ただし、以下の3つの要件を満たす飲食店は、経過措置により店内喫煙可とすることができます。

 


  1. 令和2年4月1日時点で営業している店舗であること
  2. 個人または資本金5,000万円以下の会社が経営していること
  3. 客席面積100平方メートル以下であること

 

店内喫煙可である喫煙可能室を設置する場合は、以下のことに留意するとともに、「喫煙可能室設置施設届出書」と「要件チェックシート」をあかし保健所健康推進課に届け出てください。

 

表示の義務

  • 施設の出入り口に「喫煙区域」があること、「喫煙区域外では喫煙禁止」であることを表示
  • 喫煙区域には当該場所が「喫煙可」であること、「20歳未満・妊娠中の方の立ち入り禁止」を表示

※従業員であっても20歳未満・妊娠中の方は喫煙区域に立ち入ることはできません。

 

書類の保存義務

「既存特定飲食提供施設」の要件に該当することを証明する以下の書類を備え保存すること

  • 喫煙可能室設置施設の客席の床面積に係る書類(店舗図面等)
  • 資本金の額または出資の総額に係る書類(資本金の額や出資の総額が記載された登記、賃借対照表、決算書等)

 

既存小規模飲食店の届出について(ご案内)(PDF:744KB)

要件チェックシート(PDF:221KB)

喫煙可能室設置施設 届出書(PDF:81KB)

喫煙可能室設置施設 変更届出書(PDF:86KB)

喫煙可能室設置施設 廃止届出書(PDF:86KB)

 

 

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お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所健康推進課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5657

ファックス:078-918-5440