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更新日:2024年4月5日
保育料はどのように決定されますか?また、兄弟姉妹がいる場合、保育料はどうなりますか?
認可保育施設の保育料は、入所児童の保護者(両親等)の市民税額に応じて決定します。4月~8月分は前年度の市民税額、9月~翌3月分は当年度の市民税額に応じて決定します。
また、祖父母等と同居している場合、父母の課税状況や現在の収入状況によっては祖父母等の市民税額も合算することがあります。
なお、兄弟姉妹が同時に保育施設へ入所されている場合だけでなく、入所されていない場合であっても、第2子以降の児童の保育料は無料となります(認可外施設は対象となりません。また、入園料、延長(預かり)保育料、給食費等は対象となりません)。
※保育料を決定する際、住宅借入金等特別控除、寄付金控除等は適用されません。詳しくは明石市役所こども育成室へお問い合わせください。
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