ホーム > よくある質問 > よくある質問:子育て支援 > 医療機関等の窓口でこども(乳幼児等)医療費受給者証の提示を忘れた場合や他府県で受診して医療費を支払った場合は、還付請求することができますか?

ここから本文です。

更新日:2022年3月24日

医療機関等の窓口でこども(乳幼児等)医療費受給者証の提示を忘れた場合や他府県で受診して医療費を支払った場合は、還付請求することができますか?

質問

医療機関等の窓口でこども(乳幼児等)医療費受給者証の提示を忘れた場合や他府県で受診して医療費を支払った場合は、還付請求することができますか?

回答

保険診療分の医療費については申請により助成します。
(申請に必要なもの)
・領収書(氏名、診療日、保険点数の記載されたもの)
・健康保険証
・こども医療費受給者証
・振込口座の分かるもの(父または母のもの)
・その他必要書類
受診状況等により必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

明石市こども局児童福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5027