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更新日:2024年9月5日

高等職業訓練促進給付金事業

高等職業訓練促進給付金等事業とは、ひとり親の方が就業に結びつきやすい資格を取得するため、養成機関で修業中の生活費の負担の軽減を図るために給付金を支給する制度です。

高等職業訓練案内パンフレット(令和6年度版)(PDF:480KB)

目次

1.対象となる人

2.対象資格

3.支給額・支給期間

4.利用方法

5.注意事項

6.その他の支援

 1.対象となる人

本市に居住するひとり親家庭の親で、次の全ての要を満たす方

  1. 20歳未満の児童を養育している
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか、申請者の所得が同等の所得水準にある(ただし、所得水準を超過した場合であっても、1年に限り対象者となる)
  3. 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる
  4. 就業又は育児と修業の両立が困難である
  5. 過去に本制度を利用して給付金を受給していない
  6. 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等を受けていない
  7. 大学等修学支援法による給付型奨学金の認定を受けていない

 2.対象資格

  1. 看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・社会福祉士・調理師・栄養士・美容師・理容師・言語聴覚士・はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師・精神保健福祉士・シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格
  2. 専門実践教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の指定講座のうち、訓練期間が6か月以上の資格
  3. 一般教育訓練給付金の指定講座のうち、訓練期間が6か月以上かつ情報関係の資格(国の教育訓練講座検索システムにおける「情報関係」分野の指定講座に限る)

【教育訓練講座検索システム】(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/(外部サイトへリンク)

 3.支給額・支給期間

給付金には、「高等職業訓練促進給付金」、及び、「高等職業訓練修了支援給付金」があります。なお、支給額は、申請者及び同居の家族全員の市民税課税状況によって決定します。(4~7月は前年度、8~翌3月は当年度の課税状況により判定。)

 

(1)高等職業訓練促進給付金

高等職業訓練促進給付金

※申請月より、月額支給となります。

※修学の最終12か月は月額40,000円増となります。

※修業期間中に児童が20歳になった場合、20歳になる月までが支給対象です。

※取得する資格により支給期間は異なります。

 

(2)高等職業訓練修了支援給付金

高等職業訓練終了支援給付金

※修業開始時及び修業修了時に対象者としての要件をみたしていない場合は受給対象となりません。

 

 4.利用方法

申請には事前相談が必要です。養成機関への入学申請の前に、児童福祉課において必ず事前相談(面談)を受けてください。

 

利用方法の流れ

(1)養成機関を決定

検索システム等で講座を絞り込みます。

【教育訓練講座検索システム】(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/(外部サイトへリンク)

(2)ハローワークで教育訓練給付金支給要件回答書を取得

ハローワーク明石で教育訓練給付金支給要件回答書を取得してください。雇用保険制度における教育訓練給付金の受給資格の有無や講座の指定区分を確認するために必要です。講座によって一般教育訓練、専門実践教育訓練の指定区分が異なります(特定一般の方は、一般教育訓練の指定区分になります。)ので、講座に応じた回答書を請求してください。

回答書見本(PDF:610KB)

(3)就労支援員と事前相談

資格取得の計画や生活状況などをお聴きし、制度や手続き(制度を利用する際の流れ、制度利用の可否、他の給付制度等)の説明をいたします。事前予約が必要となりますので、必ず事前に児童福祉課(電話/078-918-5182)へお問い合わせください。

(4)修業開始

養成機関で修業を開始。

(5)促進給付金支給申請

修業を開始した月中に申請していただきます。支給決定までに通常数日かかります。

(6)支給決定

申請書類を審査し、「支給(不承認)決定通知書」を市から送付します。決定通知書は大切に保管してください。

(7)促進給付金交付請求

毎月15日までに前月分の「請求書」及び「出欠状況報告書」、(通信制の方のみ)「就業を証する書類(給与明細書もしくは雇用証明書)」を提出いただきます。(必着)

※請求書には印鑑は不要ですが、訂正した箇所には訂正印を押印してください。

※出欠状況報告書については、毎月、在籍する養成機関に証明してもらう必要があります。

請求書様式(PDF:121KB)請求書記入例(PDF:93KB)

出席状況報告書様式(PDF:59KB)出席状況報告書記入例(PDF:97KB)

雇用証明書様式(PDF:74KB)

(8)支給

(6)について、毎月15日までに提出され、不備等ない場合は、原則として月末までに指定の金融機関に振込されます。養成機関修了時(就学期間に相当する期間(上限48か月))まで、(6)と(7)を繰り返します。

(9)修業修了

養成機関を卒業・修了。

(10)修了支援給付金交付請求

修了日から起算して30日以内に必要書類を揃えて申請していただきます。

 

 5.注意事項

  • 働きながら資格取得を目指す場合には、通信教育を利用できることがあります。(雇用証明書等の書類により、一定時間以上の就労に従事していることの証明が必要。)
  • 一部の講座において、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金を併用することができます。ただし、自立支援教育訓練給付金を受ける場合、兵庫県社会福祉協議会からのひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金の入学準備金の貸付を受けることはできません。

 6.その他の支援

「高等職業訓練促進給付金」の支給を受けるひとり親の方を対象に、養成機関に入学するための『入学準備金』や、資格を取得して就職するための『就職準備金』を兵庫県社会福祉協議会が貸付します。詳しくは児童福祉課(電話/078-918-5027)へお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

明石市こども局児童福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5027

ファックス:078-918-5196