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更新日:2024年9月5日
高等職業訓練促進給付金等事業とは、ひとり親の方が就業に結びつきやすい資格を取得するため、養成機関で修業中の生活費の負担の軽減を図るために給付金を支給する制度です。
高等職業訓練案内パンフレット(令和6年度版)(PDF:480KB)
本市に居住するひとり親家庭の親で、次の全ての要件を満たす方
【教育訓練講座検索システム】(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/(外部サイトへリンク))
給付金には、「高等職業訓練促進給付金」、及び、「高等職業訓練修了支援給付金」があります。なお、支給額は、申請者及び同居の家族全員の市民税課税状況によって決定します。(4~7月は前年度、8~翌3月は当年度の課税状況により判定。)
(1)高等職業訓練促進給付金
※申請月より、月額支給となります。
※修学の最終12か月は月額40,000円増となります。
※修業期間中に児童が20歳になった場合、20歳になる月までが支給対象です。
※取得する資格により支給期間は異なります。
(2)高等職業訓練修了支援給付金
※修業開始時及び修業修了時に対象者としての要件をみたしていない場合は受給対象となりません。
申請には事前相談が必要です。養成機関への入学申請の前に、児童福祉課において必ず事前相談(面談)を受けてください。
検索システム等で講座を絞り込みます。
【教育訓練講座検索システム】(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/(外部サイトへリンク))
ハローワーク明石で教育訓練給付金支給要件回答書を取得してください。雇用保険制度における教育訓練給付金の受給資格の有無や講座の指定区分を確認するために必要です。講座によって一般教育訓練、専門実践教育訓練の指定区分が異なります(特定一般の方は、一般教育訓練の指定区分になります。)ので、講座に応じた回答書を請求してください。
資格取得の計画や生活状況などをお聴きし、制度や手続き(制度を利用する際の流れ、制度利用の可否、他の給付制度等)の説明をいたします。事前予約が必要となりますので、必ず事前に児童福祉課(電話/078-918-5182)へお問い合わせください。
養成機関で修業を開始。
修業を開始した月中に申請していただきます。支給決定までに通常数日かかります。
申請書類を審査し、「支給(不承認)決定通知書」を市から送付します。決定通知書は大切に保管してください。
毎月15日までに前月分の「請求書」及び「出欠状況報告書」、(通信制の方のみ)「就業を証する書類(給与明細書もしくは雇用証明書)」を提出いただきます。(必着)
※請求書には印鑑は不要ですが、訂正した箇所には訂正印を押印してください。
※出欠状況報告書については、毎月、在籍する養成機関に証明してもらう必要があります。
請求書様式(PDF:121KB)/請求書記入例(PDF:93KB)
出席状況報告書様式(PDF:59KB)/出席状況報告書記入例(PDF:97KB)
(6)について、毎月15日までに提出され、不備等ない場合は、原則として月末までに指定の金融機関に振込されます。養成機関修了時(就学期間に相当する期間(上限48か月))まで、(6)と(7)を繰り返します。
養成機関を卒業・修了。
修了日から起算して30日以内に必要書類を揃えて申請していただきます。
「高等職業訓練促進給付金」の支給を受けるひとり親の方を対象に、養成機関に入学するための『入学準備金』や、資格を取得して就職するための『就職準備金』を兵庫県社会福祉協議会が貸付します。詳しくは児童福祉課(電話/078-918-5027)へお問い合わせください。
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