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更新日:2023年12月26日
知的障害者(児)の方に交付される手帳です。知的障害者(児)の方が一貫した指導・相談を受けることができ、また障害福祉サービスなどを利用しやすくすることを目的としています。
明石こどもセンターまたは兵庫県立知的障害者更生相談所が判定し、交付しています。
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳未満)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方に交付しています。
障害の程度は、A(重度)・B1(中度)・B2(軽度)区分となります。
なお、知的障害をともなわない発達障害者(児)についても、判定により療育手帳(B2)が交付されます。
療育手帳交付(更新)申請書に、必要事項を記入のうえ、申請してください。
※本人が18歳以上の場合は、別に資料の提出が必要です。事前にご連絡ください。
手帳交付時に次回の判定年月が記載されますので、その年月までに療育手帳交付(更新)申請書に必要事項を記入のうえ、更新の申請をしてください。
※本人が18歳以上の場合は、別に資料の提出が必要です。事前にご連絡ください。
手帳を紛失または破損したときは、療育手帳再交付申請書に必要事項を記入のうえ、申請してください。
住所・氏名・保護者を変更した場合は、届け出が必要です。
障害福祉課にて、手帳に変更内容を記載いたします。
手帳の交付を受けた人が死亡したり、手帳が必要でなくなったり、または県外・神戸市へ転出した場合は、手帳を返還してください。
18歳未満の方の各申請書は下記よりダウンロードできます。
※18歳以上の方は、必要に応じて記載していただく書類が異なりますので、障害福祉課へご相談ください。
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