療育手帳の新規交付について教えてください。
療育手帳は、いろいろな原因によって脳の発達に障害が生じたか、発達途上(おおむね18歳未満)において、脳に障害を受けたために、主として知能の働きが弱く、自己の身辺の事柄の処理及び社会生活への適応が困難な人に交付されます。
手帳を取得することにより、判定に応じたサービスが利用できます。
【申請に必要なもの】
・療育手帳交付(更新)申請書
・写真(上半身たて4cm×よこ3cm)
明石市福祉局障害福祉課
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-1344
ファックス番号:078-918-5244
明石市役所
〒673-8686
兵庫県明石市中崎 1丁目5-1
電話:078-912-1111(大代表)
Copyright © Akashi city. All rights reserved.