障害のある人への手当について教えてください。
精神又は身体に著しい重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に「特別障害者手当」が支給されます。
【注意】
所得制限あり
明石市福祉局障害福祉課
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-1344
ファックス番号:078-918-5244
明石市役所
〒673-8686
兵庫県明石市中崎 1丁目5-1
電話:078-912-1111(大代表)
Copyright © Akashi city. All rights reserved.