特別児童扶養手当について教えてください
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に障害のある児童を養育している人に対して手当を支給する制度です。児童が施設に入所している場合などは支給されません。手当で定められた基準(身体障碍者手帳や療育手帳とは別の基準があります)により兵庫県が認定します。申請は、児童福祉課の窓口で受け付けます(郵送は不可)。詳しくは児童福祉課へお問合せください。
明石市こども局児童福祉課
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5027
明石市役所
〒673-8686
兵庫県明石市中崎 1丁目5-1
電話:078-912-1111(大代表)
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