児童手当・特例給付とはどのような制度ですか?
「児童手当・特例給付」は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、中学校3年生まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等に手当が支給される制度です。
児童一人につき月額1万5千円、1万円のいずれかが支給されるものを「児童手当」、5千円が支給されるものを「特例給付」といい、養育している児童の年齢や数、父母等の所得により支給される月額が異なります。令和4年6月分からは新たに所得上限限度額が適用されます。所得上限限度額を超えた場合、児童手当等は支給されません。
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