本人等の代理人ではない第三者が、戸籍謄本等を請求できる場合とは、どんな場合ですか?
第三者が戸籍謄本等を請求できるのは、次の場合に限ります。
● 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合。
● 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合。
● その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合。
※交付請求の理由を詳細に記入する必要があり、また、利害関係資料の提示を求めることがあります。詳しくは下記までお問い合わせください。
明石市市民生活局市民課
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5020 (庶務係)
明石市役所
〒673-8686
兵庫県明石市中崎 1丁目5-1
電話:078-912-1111(大代表)
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