消防設備士講習について教えてください。
消防設備士は、消防用設備等の工事又は整備に関する新しい知識、技能の習得の必要があります。
(1)免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内
(2)消防設備士講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内毎
に都道府県知事が行う講習を受けなければなりません。
講習の詳細は(一般社団法人)兵庫県消防設備保守協会にお問い合わせください。
明石市消防局予防課
兵庫県明石市藤江924-8
電話番号:078-918-5272
明石市役所
〒673-8686
兵庫県明石市中崎 1丁目5-1
電話:078-912-1111(大代表)
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