明石市


建築物の敷地面積の最低限度の指定はありますか?

質問

建築物の敷地面積の最低限度の指定はありますか?

回答

@明石市開発事業における手続及び基準等に関する条例により定められている場合
  開発許可を要する事業、位置指定道路事業が対象です。(担当:開発審査課)
A地区計画により定められている場合(担当:都市総務課)


お問い合わせ

明石市都市局開発審査課
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5087

明石市都市局都市総務課
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5037


明石市携帯サイトトップページ


明石市役所
〒673-8686
兵庫県明石市中崎 1丁目5-1
電話:078-912-1111(大代表)


Copyright © Akashi city. All rights reserved.