大規模建築物などを計画する際、何か手続きが必要ですか?
明石市都市景観条例に基づき、大規模な建築物等を計画される際などに、あらかじめ市との協議や届出が必要となります。
詳細については、大規模建築物等行為届出又は都市総務課窓口でご確認ください。
明石市都市局都市総務課
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5037
ファックス番号:078-918-5109
明石市役所
〒673-8686
兵庫県明石市中崎 1丁目5-1
電話:078-912-1111(大代表)
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