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更新日:2022年3月8日
出張先、旅行先の市区町村で不在者投票する方法について教えてください。
長期の出張や旅行などで期日前投票所にも行くことができない場合は、期日前投票と同じ期間に、滞在している市区町村で不在者投票ができます。
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に不在者投票用紙などの宣誓書兼請求書を提出する(郵送又は持参に限る。)と、投票用紙などが送付されますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちの上、投票手続きをしてください。
【注意】
・記載済の投票用紙等は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に郵送されますが、投票日までに到着しなければ無効となりますので、投票用紙等の請求や不在者投票は早めにお済ませください。
・不在者投票の受付時間については、滞在先の選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
詳しくは、滞在先の市区町村での不在者投票をご覧ください。
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