ホーム > 健康・福祉 > 後期高齢者医療制度 > 新型コロナウイルス感染症による影響をうけられた方へのお知らせ > 新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免制度について
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更新日:2023年4月7日
次の1か2のいずれかに該当する被保険者
1 令和5年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った被保険者
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入の減少が見込まれ、次の(1)から(3)のすべてに該当する被保険者
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除いた額)が前年の事業収入等の金額の10分の3以上であること
(2)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額が1,000万円以下であること
(3)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
令和4年度分の保険料にかかるもの
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
医師の診断書など
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
(1) 令和3年の収入がわかる書類(確定申告書等の控え等)
(2) 令和4年の収入がわかる書類(給与明細書等)
(3) 失業・廃業した場合は、廃業届の控え・退職証明書等
申請手続きは、必ず事前にお電話で後期高齢者保険係にお問い合わせください。
申請期限:令和5年6月30日(金)
申請期限:令和5年12月28日(木)
申請期限:令和5年6月30日(金)
詳しくは兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
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