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更新日:2024年5月30日
病気やケガをして、医療機関等にかかるとき、医療機関の窓口に国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)を提示すると、下記の自己負担割合で診療を受けることができます。
年齢 |
医療費の割合 |
---|---|
義務教育就学(小学校入学)前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
2割負担 |
義務教育就学(小学校入学)後から70歳未満 |
3割負担 |
70歳以上 |
2割負担 |
入院時の食事代は、下記に示す標準負担額を医療機関の窓口でお支払いいただき、残りは国保が負担します。
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区分
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入院時の食事代 (標準負担額) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
~令和6年5月31日 | 令和6年6月1日~ | |||||
A |
B、C、Dのいずれにも該当しない方 |
1食 460円 |
1食 490円 | |||
B |
C、Dのいずれにも該当しない指定難病患者 または小児慢性特定疾病児童等 |
1食 260円 |
1食 280円 | |||
C |
住民税非課税世帯 70歳以上で低所得Ⅱ(注1)の方 |
過去12か月間の入院日数が90日以内 |
1食 210円 |
1食 230円 | ||
過去12か月間の入院日数が90日超 |
1食 160円 |
1食 180円 | ||||
D |
70歳以上で低所得Ⅰ(注2)の方 |
1食 100円 |
1食 110円 |
(注1) 低所得Ⅱとは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税となる世帯。
(注2) 低所得Ⅰとは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の個人ごとの収入が地方税法や所得税法上の控除(公的年金等の収入の場合は控除額を80万円として計算)を受けた結果、所得が0円となる世帯。
(注3)上表の「低所得Ⅰ」、「低所得Ⅱ」は国民健康保険における負担区分。
(注4)区分CまたはDの方は次の住民税非課税世帯の場合も併せてご参照ください。
住民税非課税世帯(上記の表の区分CまたはD)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院中の医療機関に提示することにより、入院時の食事代が上記の負担額となります。この減額認定証の交付を受けるには、国民健康保険の窓口で申請手続きが必要です。
申請に必要なもの |
受付窓口/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
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平日8時55分~17時15分
平日9時00~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分 |
※ 差額支給について
急な入院などのやむをえない理由で減額認定証の提示ができず、医療機関において減額されていない標準負担額を支払った場合は、後日、申請により、支払った額と本来の標準負担額との差額を払い戻します。
65歳以上の方が療養病床に入院した場合、下記に示す食事代と光熱水費などの居住費を合わせた標準負担額を窓口でお支払いいただき、残りは入院時生活療養費として国保が負担します。
区分 |
1食あたりの食費 ※令和6年5月までは( )の金額 |
1日あたりの居住費 |
---|---|---|
課税世帯 |
490円(注1) (460円) |
370円
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住民税非課税世帯 70歳以上で低所得Ⅱ(注2)の方 |
230円 (210円) |
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70歳以上で低所得Ⅰ(注2)の方 |
140円 (130円) |
(注1)管理栄養士等を配置していない保険医療機関の場合は450円です(令和6年5月までは420円)。
(注2)上表の「低所得Ⅰ」、「低所得Ⅱ」は国民健康保険における負担区分。住民税非課税世帯の方(低所得ⅡおよびⅠの方を含みます)は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院中の医療機関に提示することにより、食事代が上記の負担額となります。この減額認定証の交付を受けるには、国民健康保険の窓口で申請手続きが必要です。
療養病床に入院する65歳以上であって健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める入院医療の必要性が高い状態の方及び指定難病患者の方は、下記に示す食事代と居住費を合わせた標準負担額を窓口でお支払いいただき、残りは入院時生活療養費として国保が負担します。
区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
厚生労働大臣が定める入院医療の 必要性が高い状態の方 |
入院時の食事代の表による(注1) |
370円 |
指定難病患者の方 |
0円 |
(注1)住民税非課税世帯の方(低所得ⅡおよびⅠの方を含みます)が食事代の減額を受けるためには、入院時の食事代の場合と同様に、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院中の医療機関に提示する必要があります。
以下のような場合で、費用を全額支払ったときは、申請により国保が審査し、認められれば自己負担分を差し引いた額が支給されます。
申請期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。これを過ぎると時効により請求できなくなりますので、ご注意ください。
急病など、やむをえない理由で医療機関等に保険証を提示できずに、全額(10割)を自費で支払ったとき 。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
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平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分 |
医師が治療上必要と認めた場合で、コルセット等の補装具や小児弱視等治療用眼鏡を購入したとき 。
※ 補聴器は対象になりません。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
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平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分
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骨折、ねんざなどで国保の取り扱いをしていない柔道整復師の施術を受け、費用を全額(10割)支払ったとき、申請により自己負担分を除いた額があとから支給されます。
単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険適用の対象になりません。
詳しくは、柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方について(PDF:125KB)
※ 国保の取り扱いをしている柔道整復師の場合は、医療機関と同様に一部負担金を支払うだけで施術を受けることができます。この場合には手続きは必要ありません。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
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平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分 |
医師の指示で、はり、きゅう、あんま、マッサージなどの施術を受けたとき 。
はり、きゅうについては、保険医療機関で同じ疾患について治療を受けている場合には、認められません。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
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平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分
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海外渡航中に現地の医療機関等で診療を受けたとき。(治療目的で渡航した場合は対象となりません)
※日本国内での保険適用の範囲内で支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
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平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分 |
海外療養費の不正請求を防ぐために、申請の際の受付・審査を厳格に行わせていただきます。
(A)海外で診療を受けた方のパスポート
→窓口で原本確認し、顔写真と渡航歴をコピーさせていただきます。
(B)診療内容に関する照会についての同意書
→申請の内容に疑義が生じた場合、必要に応じて明石市国保が海外の医療機関に対し、診療の事実
や内容を照会することに対する同意書です。
※原則として、この同意書は診療を受けた方ご本人の署名が必要となります。
また、申請の内容について、審査機関での審査を行うために、以下の2点の提出が必要です。
(C)診療内容明細書
(D)領収明細書
→どちらも海外で診療を受ける際、現地の医療機関に提出し、すべてに漏れなく記入してもらって
ください。
国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)
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