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更新日:2024年3月1日
消防用設備等などの点検は資格者でなければ行えないのですか?
消防用設備等又は特殊消防用設備等は特殊なものであり、これを点検するには専門的な知識・技能を必要とするため、防火対象物の規模や構造により人命危険の高い防火対象物にあっては、有資格者に点検を行わせることとされています。
有資格者に点検を行わせなければならない防火対象物は、以下のとおりです。
(1)延べ面積が1,000平方メートル以上の特定用途防火対象物
(2)延べ面積が1,000平方メートル以上の非特定用途防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
(3)特定用途部分が避難階以外の階に存する建物で、階段が2以上設けられていないもの(屋内階段が1つの特定防火対象物)
(4)全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る)が設置されている防火対象物
上記以外の防火対象物については、防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることが望まれます。
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