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更新日:2024年2月21日
田畑のあぜ焼きをしたいのですが、消防署に届け出が必要ですか?
「田畑のあぜ焼き」や「左義長」など、火災と紛らわしい煙を発生させたり、火炎が発生する恐れのある行為を行うときは、事前にお近くの消防署・分署に届け出が必要です。
この届け出は行為に関する届け出になります。許可などの効力はありませんのでご注意ください。
【注意】
届出様式は、申請書ダウンロード又は市内各消防署・分署にあります。
また、電話による届出も受付ています。
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