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更新日:2020年8月20日
建設リサイクル法の届出が必要な工事とはどのような工事ですか?
特定建設建材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を使用または排出する工事で、下記の規模のものが対象です。
詳しくは、関連リンク「建設リサイクル法」をご覧ください。
・建築物の解体:床面積の合計80㎡以上
・建築物の新築、増築:床面積の合計500㎡以上
・建築物の修繕、模様替え(リフォームなど):請負金額1億円以上(税込み)
・建築物以外の解体、新築(土木工事など):請負金額500万円以上(税込み)
※届出先は開発審査課(本庁舎7F)です。
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