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更新日:2019年8月14日
兵庫県は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」に基づき、土砂災害のおそれのある区域について、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定を行なっています。
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明石市内の指定状況は次のとおりです。
・土砂災害警戒区域 |
30カ所 |
・土砂災害特別警戒区域 |
3カ所 |
※土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定されると、区域内の宅地または建物の売買にあたっては、宅地建物取引業法に基づき、区域内である旨の重要事項説明が義務づけられます。
明石市では土砂災害特別警戒区域内に存する住宅の移転・改修等に係る費用の一部について補助を行っています。
補助の交付を受けるためには、補助金の交付決定を受けてから事業に着手(契約締結)するなどの条件があります。詳細については、都市総務課までお問合せください。
この補助制度は、土砂災害特別警戒区域内の住宅から安全な場所の住宅へ移転するため、既存住宅の除却費や移転先住宅の建設費又は購入費(借入金利子相当額)を補助する制度。
この補助制度は、土砂災害特別警戒区域に建てられている住宅について、土砂災害に対して安全な構造となるよう改修する工事費を補助する制度。
急傾斜地崩壊危険区域については、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、兵庫県が指定しており、明石市内に9カ所あります。
急傾斜地崩壊危険区域内において、次に掲げる行為を行なう場合は、都道府県知事の許可が必要です。(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律~ 特例措置 ~
域名 | 所在地 | 面積(ha) |
---|---|---|
大蔵谷清水 | 朝霧東町2丁目 |
0.062 |
大蔵谷清水(2) | 朝霧南町4丁目 |
0.087 |
大蔵谷清水(3) | 朝霧東町2丁目 |
0.047 |
東野町 | 東野町 |
0.040 |
大窪 | 大久保町大窪 |
0.064 |
大蔵谷奥 | 大蔵谷奥 |
0.139 |
太寺一丁目 | 太寺一丁目 |
0.112 |
東人丸町 | 東人丸町 |
0.090 |
東人丸町(2) | 東人丸町 |
0.019 |
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