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更新日:2024年10月30日

屋外広告業の特例届出

兵庫県で屋外広告業の登録を受けている者で、市内で屋外広告業を営もうとする者は、市長に登録に代わる届出を提出する必要があります。届出を行うことにより、明石市で屋外広告業の登録を受けた屋外広告業者とみなされます。
なお、手数料は不要です。

業務主任者の資格

屋外広告業者は営業所ごとに次の1~4のいずれかの資格要件を満たす業務主任者を設置しなければなりません。

  1. 屋外広告士
  2. 本市、他の都道府県、指定都市又は中核市で開催する講習会の修了者
  3. 広告美術仕上げについて、職業能力開発促進法による職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は法定職業訓練を修了した者
  4. 市長が1、2又は3と同等以上の知識を有すると認定した者(サインボード・クリエーター)

特例届出に必要な書類

  1. 特例屋外広告業届出書(様式第22号)(ワード:71KB) 

         【記入例】特例屋外広告業届出書(PDF:148KB)

  2.兵庫県の登録を受けていることを証する書面(屋外広告業者登録証の写し 等)

      3.業務主任者が資格要件を満たしていることを証する書面

      4.その他市長が必要と認める書面

※届出書の提出は郵送でも受け付けております。

※届出書に届出番号を記載したものを郵送するため、所定金額の切手を貼付した返信用封筒を提出してください。(角2サイズ:140円 または 長3サイズ:110円)

変更および更新の届出

次の1~5の事項に変更が生じた場合や、兵庫県において屋外広告業の登録の更新を受けた場合は、変更等が生じた日から30日以内に特例屋外広告業届出事項変更届を提出しなければなりません。

  1. 商号、氏名又は名称及び住所、法人の場合その代表者の氏名
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 申請者が法人の場合、その役員の氏名(監査役は除く)
  4. 申請者が未成年者の場合、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人の場合は名称及び所在地並びにその代表者及び役員の氏名)
  5. 営業所ごとに置かれる業務主任者の氏名及び所属営業所の名称

変更(更新)届出に必要な書類

  1. 特例屋外広告業届出事項変更届(様式第23号)(ワード:43KB) 

                【記入例(登録事項の変更)】特例屋外広告業届出事項変更届(PDF:78KB)

      【記入例(県登録の更新)】特例屋外広告業届出事項変更届(PDF:80KB)

  2.県登録の変更または更新を受けたことを証する書面(更新後の屋外広告業者登録証の写し、屋外広告業登録事項変更通知書の写し 等)

      3.(業務主任者が変更となる場合)業務主任者の資格要件を満たしていることを証する書面

  4. その他市長が必要と認める書面 ※必要な場合はこちらから連絡します

特例屋外広告業廃業等の届出

次の1~5のいずれかに至った場合は、その区分にしたがい定める者が30日以内に特例屋外広告業廃業等届を提出しなければなりません。

1.死亡した場合 相続人
2.法人が合併により消滅した場合 代表役員
3.法人が破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財人
4.法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人
5.市の区域内における屋外広告業を廃止した場合 その個人又は代表役員

特例屋外広告業廃業等届(様式第24号)(ワード:44KB)

特例届出を提出したとき

1.標識の掲示

屋外広告業者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名又は名称、登録番号などを記載した標識を掲示する必要があります。

明石市特例屋外広告業者届出済票(ワード:49KB)

帳簿の備付

屋外広告業者は、事業所ごとに、帳簿を備え、その営業に関する事項を記載し、保管する必要があります。

違反業者に対する措置

屋外広告業を営む場合には、屋外広告物法、屋外広告物条例及び施行規則その他の諸法令を遵守しなければなりません。違反などがあった場合は、次の措置が適用される場合があります。

1.営業の停止命令

屋外広告業者の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない場合など、市長が6か月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命令することもあります。

2.過料

市長は、特例の届出をせずに市の区域内で屋外広告業を営み、又は虚偽の届出をした屋外広告業者に対し、過料を科すことができます。

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お問い合わせ

明石市都市局都市総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5037

ファックス:078-918-5109