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更新日:2023年9月25日
明石市では、国民保護法第35条第1項に基づき、平成19年3月に「明石市国民保護計画」を作成しました。
また、令和3年9月に、国の「国民の保護に関する基本指針」及び「兵庫県国民保護計画」の変更、並びに所管官庁の変更、市の組織改編に伴う変更等に伴い、関係機関の体制・名称の変更等の修正を行っています。
この計画は、武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、国の方針に基づき、市が、国・県・他の市町関係機関等と連携・協力して、迅速・的確に市民の皆さんの避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ定めておくものです。
※このマークは、ジュネーブ諸条約に規定されており、国民の保護のための措置を行う人を識別するために定められた国際的な特殊標章です。
平成16年6月に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)が成立し、9月に施行されました。国民保護法には、武力攻撃事態等において国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小にすることができるよう国や地方公共団体等の役割分担やその具体的な措置について規定されています。
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