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更新日:2024年5月7日

埋蔵文化財の取り扱いについて

住宅建設(新築・建替工事)・店舗建築などの工事(掘削)を予定している方へ

 「埋蔵文化財」とは、地中に埋蔵されている状態の文化財であり、本来であれば地中に埋蔵されたまま保存されるものです。しかし、住宅建設や店舗建設などの工事(掘削)により、破壊されることがあります。

 そのため、住宅建設などの工事(掘削)を行う予定の土地が埋蔵文化財を包蔵する土地(「埋蔵文化財包蔵地」といいます)かどうかを確認いただく必要があります。下記の「埋蔵文化財の包蔵地所在照会書」に必要項目を記入し、FAXまたはメールで下記にお問い合わせください。

 「埋蔵文化財包蔵地」で工事(掘削)を行う場合は、工事(掘削)前に埋蔵文化財の所在確認調査を行うことがあります。「埋蔵文化財包蔵地」ではない場所でも、工事(掘削)内容によって調査が必要となることがあり、その場合は図面等の書類の提出が必要です。

 調査を行った結果、工事(掘削)により埋蔵文化財が破壊されると判明した場所では、記録保存のための発掘調査を行うこととなります。

 調査と発掘調査の費用は原因者(工事(掘削)を行う方)の負担となります。個人が自身が住む住宅建設について発掘調査を行う場合は、発掘調査費用を助成する制度があります。

埋蔵文化財包蔵地の確認方法

 必要事項を記入し、「対象場所がわかる地図」を添えてFAXまたはメールで照会ください。

 

手続きについて

 埋蔵文化財包蔵地で工事(掘削)を実施するには、工事開始の60日前までに、届出が義務付けられています(文化財保護法第93条)。埋蔵文化財包蔵地でなくても、工事(掘削)内容により、調査の依頼が必要です(明石市開発事業における手続及び基準等に関する条例)

 

周知の埋蔵文化財包蔵地

提出書類

添付書類
  • 発掘調査承諾書(届出者と土地所有者が異なる場合)、位置図、配置図、建物1階平面図、基礎平面図、基礎断面図、現況カラー写真

 

周知の埋蔵文化財包蔵地に近接(100m以内)または敷地面積が500平方メートルを超える場合

提出書類

添付書類
  • 発掘調査承諾書(届出者と土地所有者が異なる場合)、位置図、配置図、建物1階平面図、基礎平面図、基礎断面図、現況カラー写真

 

記入上の注意(PDF:243KB)

 

 工事(掘削)内容や周辺の遺跡状況をふまえて、調査が必要と判断した場合は、電話連絡をします。調査の必要がないと判断した場合は、文書で通知します。

 

調査方法や日程調整について

 調査が必要な場合、明石市ではユンボとユンボを操るオペレーターのご用意を事業者の方にお願いしています。

 調査を行い、工事(掘削)が埋蔵文化財に影響を与えることが判明した場合、発掘調査を実施します。

 

お問い合わせ

明石市市民生活局 文化・スポーツ室 歴史文化財担当

〒673-0846
兵庫県明石市上ノ丸2丁目13-1(明石市立文化博物館1階)

電話番号:078-918-5629

ファックス:078-918-5633

メールアドレス: rekishi-bunkazai※city.akashi.lg.jp(※を@にしてください)

【執務時間】 火曜日~土曜日 午前8時55分~午後5時40分
日曜日、月曜日及び祝休日は休みです。
 

 

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お問い合わせ

明石市市民生活局歴史文化財担当

兵庫県明石市上ノ丸2丁目13-1(明石市立文化博物館1階)

電話番号:078-918-5629

ファックス:078-918-5633