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更新日:2023年6月11日
訪問販売など特定の取引で、消費者が契約(申込)をした場合、契約書面(申込書面)を受け取った日から一定期間は消費者から無条件で契約の解除(申込の撤回)ができる制度です。
「特定商取引に関する法律」でクーリング・オフができるのは、次の場合です。
取引内容等 |
クーリング・オフができる期間 |
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訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) |
書面を受け取った日から8日間 |
電話勧誘販売 |
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特定継続的役務提供(エステ、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、 パソコン教室、結婚相手紹介サービス) |
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訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて商品の買い取りを行うもの) | |
連鎖販売取引(マルチ商法) |
書面を受け取った日から20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等) |
▼記載例/はがきのとき
※ 必ずコピー(表・裏)をとっておくこと
お問い合わせ
明石市政策局市民相談室消費生活係
兵庫県明石市東仲ノ町6番1号 アスピア明石北館7階
電話番号:078-918-5634
FAX番号:078-918-5616