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更新日:2024年9月13日
地域住民のコミュニティづくりを推進する広報活動の充実のため、自治会・町内会等が行う放送設備の設置または修理に要する経費の一部を補助しています。
財産区からも別途補助を受ける場合は、本補助金の限度額が変わりますので、事前に確認してください。
申請できる団体 |
市の登録を受けた自治会・町内会またはその連合体 |
補助申請の要件 |
(1)当該自治会・町内会等が設置、使用する放送設備で、自治会・町内会等の広報活動に寄与するとともに、市の広報活動にも協力すること。 (2) 放送設備の整備について、当該自治会・町内会等の総会その他これに準ずる会議において決議を得ていること。 (3) 財産区からの補助があるときは、その額が放送設備の整備に要する経費の2分の1以下であること。(放送設備補助額は、財産区補助額を控除した額の3分の1以下) |
補助の対象 |
(1)マイク・アンプ、スピーカー、支柱の新設及び全面的な更新に要する経費 (2)マイク・アンプ、スピーカー、支柱の修理等に要する経費 ※(1)の工事は「新設及び全面的な更新」で本補助金を受けた年度の翌年度から10年度以上経過、または、「修理等」で本補助金を受けた年度の翌年度から5年度以上経過していることが条件です。(2)の工事は過去に本補助金を受けた年度の翌年度から5年度以上経過していることが条件です。 ただし、災害等やむを得ない場合は、その期間が過ぎていない場合でも補助の対象とします。
(例)2024年度に「修理等」で補助を申請する場合(2025年度助成) ・過去に「修理等」で本補助金を受けた年度が、2019年度以前であること |
補助の限度額 |
(1)新設及び全面的な更新の場合 経費の3分の1以下 限度額 80万円(財産区補助があるときは50万円) (2)修理等の場合 経費の3分の1以下 限度額 40万円(財産区補助があるときは25万円) ※それぞれ1,000円未満切捨 |
申請の時期 |
7月下旬に全自治会・町内会へ案内文書を送付しますので、 希望する自治会・町内会等は同年9月上旬までに仮申請してください。 ※補助の決定は翌年度4月初旬で、仮申請の翌年度の助成となります。 補助決定の連絡(4月初旬)後、改めて本申請が必要です。 |
必要な書類 |
<仮申請時に必要な書類> ・見積書(工事等の内訳と総額が記載されたもの) など ※詳細は、仮申請の案内文書(7月下旬)でご確認ください。
<本申請時に必要な書類> ・見積書(工事等の内訳と総額が記載されたもの ※二者以上) ・現況写真(新設の場合は、設置予定場所の写真) ・規約 ・役員名簿 ・区域図(自治会・町内会等の区域を示した地図等) ・総会等の議事録(工事実施の決定を総会等で議決したことを証する書類) など ※詳細は、本申請の案内文書(4月下旬)でご確認ください。 |
その他 |
補助を受けた日から10年間、放送設備を除却や他の用途に使用することはできません。 |
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