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更新日:2023年7月3日
市では、市民が安心してコミュニティ活動に取り組める環境づくりや市民との協働のまちづくりを目的に、コミュニティ活動や市民活動などの公益活動中に起きた事故に対してその救済を図るため、コミュニティ活動災害補償保険制度を設けています。
この制度は、指導者や構成員の活動中の偶発的な事故によるケガなどに対する「傷害保険」と、団体又はその構成員が、活動の参加者等に損害を与え法律上の損害賠償責任を負った場合に補償する「賠償責任保険」の2種類で構成されています。
事故が起きたときは、まずコミュニティ・生涯学習課へご連絡ください。
対象となる主な活動例、保険内容等、詳細については、
コミュニティ活動災害補償保険(PDF:719KB)をご覧ください。
保険の対象は、1 に該当する団体及びその団体の構成員、及び 2 の参加者
1. コミュニティ活動団体によるコミュニティ活動中に発生したものであること
(1)コミュニティ活動団体について
主たる活動拠点を市内に置く3名以上の市民(*)により構成された自治会、町内会、高年クラブ、コミュニティ推進団体その他これらに準ずる団体(市民活動団体、スクールガード、ボランティアグループなど)で、公益性のある活動目的をもった団体をいいます。*未就学児や児童は団体要件の3名には含みません。
(2)コミュニティ活動について
継続的、計画的又は臨時の公益性のある直接的な活動をいいます。(詳細は関連リンクの資料参照)
2. 市(市が出資した法人、またはこれに準ずる団体を含む。)が主催する公益性のある行事に、コミュニティ活動団体、市民または市外居住者が無報酬(旅費など参加に要する費用の実費を弁償される場合を含む)で参加する活動
(例)市民参加のワークショップ、市民夏まつり後の一斉清掃 など
※ 事故報告には構成員名簿及び活動の開催内容(日時・場所等)が分かる資料が必要です。
※ スポーツやレクリエーションなどの行事参加者・観覧者は対象となりません。(神輿を取り扱う大規模なまつりなど危険性が伴う行事については、構成員も対象とならないことがあります。)
※ 宗教、政治および営利を目的とした活動、又は、園児、児童、生徒を対象とした学校管理下における行事は対象となりません。
賠償責任保険 ※賠償額が1万円を超える部分が保険対象 |
対人 |
1人につき限度額3,000万円 |
1事故につき限度額1億円 |
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財物 |
1事故につき限度額500万円 |
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受託物 |
1事故につき限度額100万円 |
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傷害保険 |
死亡 |
500万円 |
後遺障害 |
程度により、限度額500万円 |
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入院 |
1日3,000円 |
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通院 |
1日2,000円 |
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手術 |
3万円~12万円 |
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