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更新日:2024年8月23日
幅4メートル未満道路(狭あい道路)の整備
道路は、交通の目的だけでなく、通風・日照など良好な住環境を守るとともに、災害時の避難・消防活動を助ける等、日常生活に重要な役割を担っています。
建築基準法においては、建物を建てるときの敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接することが必要です。
そこで、市では幅員4メートル未満の道路に接して建物などを建築する際、建築基準法により後退しなければならないとされた土地を市に寄付もしくは買取による「狭あい道路整備事業」を実施しています。
詳しくは下記までお問い合わせください。
道路整備課(電話/078-918-5034)
お問い合わせ