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更新日:2023年5月8日

都市計画道路(山手環状線ほか1路線)の事業認可について

 令和2年10月30日付で、兵庫県から都市計画法の規定による都市計画道路事業の認可を受けました。

  • 施行者 明石市
  • 種類及び名称 東播都市計画道路事業(3.4.510号 山手環状線、3.5.519号 大久保石ヶ谷線)
  • 事業地 明石市大久保町大窪字岡田、字寒田渕、字東浄坊、字明光池、字小山、字下谷田、字大門、字宮前、字舟橋及び字原ノ前地内
  • 事業期間 令和2年10月30日~令和9年3月31日

位置図

事業認可等の説明について

事業認可に伴い、関係権利者及び周辺住民のみなさまを対象とした事業認可等に関する説明会を令和2年11月に開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止と住民の皆さまの安全確保の観点から、不特定多数の参加が見込まれる前述の説明会の開催は見送らせていただきました。

当日、説明予定であった内容について説明資料を掲載します。

なお、ご不明な点や個別相談などがございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いします。

事業認可図書の縦覧 

都市計画法の規定により、事業認可の関係図書を縦覧します。

※新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、できる限り窓口での縦覧は避け、本ホームページでのご確認をお願いします。

(1)縦覧図書
(2)縦覧場所

明石市大久保町八木742番地(大久保浄化センター会議棟)

明石市都市局道路安全室道路整備課山手環状線整備担当

(3)縦覧期間

令和2年10月30日から令和9年3月31日まで

※土曜日、日曜日、祝日、年末年始等を除く、午前9時00分から午後5時30分まで

都市計画法上の制限等

事業認可後は、土地や家屋等を所有している皆さまのご協力を得ながら、事業を促進するために、次のような都市計画法上の制限等が適用されますので、ご留意ください。

(1)建築等の制限(都市計画法第65条)

事業地内で次のことを行う場合は、明石市の許可が必要です。

  • 土地の形質の変更(切土、盛土、整地など)
  • 建築物や工作物の建設(新築、増築、改築、移転など)
  • 移転の容易ではない物件の設置や堆積
(2)土地建物等の売買の制限(都市計画法第67条)

令和2年11月10日以降に事業地内の土地建物等を売却する場合は、事前に買主や予定金額などを明石市へ届け出る必要があります。

  • 明石市は、届出後30日以内に買い取るかどうかを通知します。
  • 買い取らない場合に限り、他者への売却することができます。
(3)土地収用法の適用(都市計画法第70条)

事業地内には土地収用法に基づく各種規定が適用されます。

 

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お問い合わせ

明石市都市局道路整備課整備担当
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5034
メール:yamakan@city.akashi.lg.jp