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更新日:2023年2月14日
「夜間花火の禁止について」一覧にもどる
明石市では、「明石市の環境の保全及び創造に関する基本条例」を平成11年に制定しています。
この条例では、午後10時から日の出までの間、海岸をはじめ、その他公共の場所での花火を禁止しています。
さらに、下図のとおり指定している「夜間花火禁止区域」における、夜間の花火行為に対しては、罰則(10万円以下の罰金)が定められています。
※ 大蔵海岸については終日、花火・バーベキュー等の火気の使用を禁止しています。
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