更新日:2024年4月25日
明石市障害者グループホーム新規開設推進事業補助金について
明石市障害者グループホーム新規開設推進事業補助金の概要
この補助金は、障害者の共同生活援助を実施する施設(以下、グループホームという。)を新たに開設する事業者に対して、その新築や改築等経費の一部を補助するものです。
この補助制度を利用できる事業者
下記のいずれかに該当する事業者が対象となります。
- グループホームにかかる指定障害福祉サービス事業者の指定を明石市から受けた者。(グループホーム開設時、当該指定を受ける見込みがある者を含む。)
- 補助金を申請する日の属する年度の翌年度の4月1日までに、グループホームを明石市内に開設しようとする者。※指定された期間内に開設ができなかった場合、補助金の対象外となることがあります。
補助の対象となる経費
グループホームを開設するに当たって必要な経費のうち、下記のもの
- 建築の新築及び購入に要する経費
- 既存の建物の改修に要する経費
- 消防設備の整備に要する経費
- 緊急通報設備の設置に要する経費
- 既存の建物を賃借する場合の敷金、礼金その他の当該賃借に係る契約締結当初に要する経費
- グループホームの利用者が使用する備品(利用者がその居室で個人的に使用するものを除く。)の購入に要する経費
- その他グループホームの開設に要する経費のうち市長が認めるもの
※明石市障害者グループホーム新規開設推進事業補助金の交付条件(PDF:146KB)
補助金額
- グループホーム1施設につき、500万円を上限に、上記の経費の総額(国又は県その他各種団体等の補助事業に該当する場合はその補助金額を差し引いた額)の4分の3の額を助成(千円未満切り捨て)します。(以下、交付予定額という。)※国又は県その他各種団体等の補助事業と併用して本補助金を活用される場合はご相談下さい。
- 受付期間内に応募のあった事業者の補助交付申請額の合計が当該年度の予算額に達した場合は、各事業者の補助交付予定額で按分します。
受付期間
令和6年4月25日(木曜日)から 令和6年6月20日(木曜日)
※申込受付は期間最終日までに到着しているものに限ります。
※持参される場合は平日の午前9時から午後5時30分の間にご提出ください。
申請方法
下記の様式を郵送・持参またはメールにて提出してください。
- 障害者グループホーム新規開設推進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 障害者グループホーム新規開設推進事業実施計画書
- 障害者グループホーム新規開設推進事業収支予算書
- 開設に要する経費に係る見積書の写し
- その他市長が必要と認める書類
申請様式
提出先
郵送・持参:〒673‐8686 明石市中崎1丁目5-1
明石市役所 福祉局 福祉政策室 施設人材育成課(本庁舎1階)
メール :shisetsujinzai@city.akashi.lg.jp
参考資料
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