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更新日:2022年11月25日
障害者が、家族や身近な人、施設の職員や会社の上司から暴力をふるわれたり、暴言を浴びせられる等の「障害者虐待」をなくしていくため、障害者虐待防止法という法律があります。この法律は障害者の安全と権利を守り虐待を防ぐための決まりや、虐待を見かけたら通報すること等を定めています。
もし、あなたが虐待を受けたり、虐待されている人を見かけたりした場合や、これは「虐待かも」と思った場合には、一人で抱え込まずためらわずに下記の連絡先に通報してください。
住所 明石市貴崎1丁目5-13 明石市立総合福祉センター1階
開所日時 月曜日から金曜日 8時55分~17時40分(土日祝祭日は休みです)
※上記連絡先は24時間365日受付しています。
※通報された方の個人情報は厳守します。匿名でも構いません。
※生命の危険にかかわる際は、警察(110番)や救急(119番)への通報をお願いします。
身辺の世話や身体介助、金銭の管理等を行っている障害者の家族、親族、同居人等からの虐待。同居していなくても、現に身辺の世話をしている知人等からの虐待も含みます。
「障害者福祉施設」または「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する者からの虐待。
「障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為する者」からの虐待。
暴力・不当な身体拘束、過剰な投薬
わいせつな行為をする・させる・見せる
暴言・無視・侮辱的態度によって精神的苦痛を与える
減食、放置、介護、世話の放棄、病院に行かせない、擁護しない
年金や賃金の搾取、勝手な運用、不当な制限、不利な取引
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