更新日:2024年8月1日
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政務活動費は、地方議会の活性化と政策立案能力の充実強化を図るため、議員の調査研究その他の活動に必要な費用の一部を会派(一人会派を含む)に対し交付するものです。
交付金額と交付時期は、【月額8万円×所属議員数×12カ月】を4月、7月、10月、1月の四半期ごとに分けて会派に交付します。(議員1人当たり 年間96万円になります。)
手続きは、年度当初に、会派から議長を経由して市長に交付の申請をします。
交付決定後は、四半期ごとに交付請求を行い、各会派に交付されます。
年度末には、収支報告書を提出し、残金は返還しなければなりません。収支報告書には、すべての領収書の添付が義務づけられています。
支出にあたっては、条例で定める使途基準に従って行います。市政に関する調査研究その他の活動のため必要な経費以外のものに充てることはできません。
会計帳簿や証拠となる領収書は、収支報告後5年間保管が義務付けられています。
なお、条例で定められている使途基準は下記のとおりです。
項目 | 内容 | ||||||
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研究研修費 |
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資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 | ||||||
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 | ||||||
広報広聴費 |
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要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 | ||||||
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 | ||||||
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 | ||||||
通信運搬費 | 会派が行う活動のために必要な郵送料及び電話料等の経費 | ||||||
備品費 | 会派が行う活動のために必要な事務用備品等(リース、修繕料を含む。) | ||||||
消耗品費 | 会派が行う活動のために必要な各種事務用品等の購入に要する経費 | ||||||
備考 | 研究研修費、広報広聴費、要請・陳情活動費及び会議費に係る経費のうち、議員が出張する場合の旅費については、明石市職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第11号)別表第1の1級の項に掲げる者に支給する旅費の例による。 |
政務活動費収支報告を下記に掲載しています。
令和5年度政務活動費収支報告
令和4年度政務活動費収支報告
令和3年度政務活動費収支報告
令和2年度政務活動費収支報告
平成31年度(4月)・令和元年度政務活動費収支報告