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更新日:2022年2月15日
旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊
させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が必要です。
また、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、
賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。
詳しくは観光庁ホームページ【住宅宿泊事業】(外部サイトへリンク)をご参照ください。
住宅宿泊事業(民泊)の届出は、国の「民泊制度運営システム(以下、システム)」を利用して行うことを原則
としており、システムは国の「民泊制度ポータルサイト(以下、ポータルサイト)」より利用できます。
民泊を営もうとお考えの方、民泊の制度について知りたい方などは、まずはポータルサイトをご覧いただき、
民泊の制度、届出方法、システムの操作方法などに関する相談や問い合わせは、「民泊制度コールセンター」
へご連絡ください。
民泊制度コールセンター
【電話番号】0570-041-389(ヨイミンパク) ※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
【対応言語】日本語のみ
【受付時間】9時から18時まで(平日のみ)
住宅宿泊事業法第18条の規定に基づき、住宅宿泊事業の実施の制限その他の事項について、条例及び
規則を定めています。
全ての期間、事業を実施できません。
※都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種
低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域
全ての期間、事業を実施できません。
※生活環境に悪影響を及ぼすおそれがないと認められる特段の事情があると市長が認めるときは、
住宅宿泊事業を実施することができます。
※明石市の条例で規定する近隣住民とは
届出住宅の種類 | 説明会の対象となる近隣住民 |
---|---|
共同住宅 | 当該共同住宅に居住する住民 |
一戸建ての住宅、 |
当該住宅の所在地をその区域に含む自治会の区域に居住する住民 |
届出をお考えの方は、必ず事前に電話で日程調整のうえ、相談・手続き方法の確認等のため、生活衛生課
(あかし保健所4階)までお越しください。
住宅宿泊事業(民泊)の届出を行う前に、必ず関係法令の手続きをお願いします。
民泊を行うにあたっては、国のガイドラインにおいて、届出住宅が消防法令に適合している必要があると
定められており、届出時に消防法令に適合していることが分かる書面の提出が必要とされています。
【窓口・問い合わせ先】
明石市消防局予防課(藤江924番地の8) 電話番号:918-5272
民泊で発生したごみは、住宅宿泊事業者が責任をもって処理しなければならない事業系ごみ(事業系一般
廃棄物・産業廃棄物)となりますので、家庭用ごみステーションには出せません。
事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分別した上で、それぞれの許可業者と契約し、適正に処分をしてください。
【窓口・問い合わせ先】
事業系一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)に関すること
⇒明石市市民生活局環境室資源循環課(大久保町松陰1131) 電話番号:918-5794
産業廃棄物に関すること
⇒明石市市民生活局環境室産業廃棄物対策課(大久保町松陰1131) 電話番号:918-5784
明石クリーンセンターへのごみの直接搬入に関すること
⇒粗大ごみ受付センター(大久保町松陰1131) 電話番号:937-0937
[その他の関連窓口・問い合わせ先]
住宅宿泊事業(民泊)の届出は、ポータルサイト内のシステムを利用して行ってください。
※書類による届出や、システムと書類を併用した届出も可能です。書類による届出は、生活衛生課の窓口で
対応します。(郵送による届出はできません。)
住宅宿泊事業の開始届出時に必要な書類については、以下の一覧でご確認ください。
分譲マンションの管理組合のみなさまへ
管理規約で住宅宿泊事業を容認している場合は届出を受け付けできますが、住宅宿泊事業を禁止している
場合は、届出をすることができません。
トラブルを防止するためにも管理規約を改正して、住宅宿泊事業の実施の可否について明記していただくよう
お願いします。
なお、管理規約の改正に時間を要する場合は、一時的な措置として、総会または理事会にて「民泊を禁止する
方針決議」で対応が可能です。
マンションの管理規約の改正については下記国土交通省ホームページを参考にしてください。
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