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更新日:2024年4月1日
原因が不明で治療方法が確立されていない病気は一般に難病と言われ、治療が長期にわたることも少なくありません。この難病のうち国が指定した「指定難病」の341疾病と、兵庫県が指定した県単独対象疾患の3疾患を対象に医療費の公費による助成をしています。また、この他に先天性血液凝固因子障害に対しても医療費の助成をしています。
医療機関の窓口で保険証とともに「特定医療費(指定難病)受給者証」(申請が承認されれば兵庫県より交付)を提示すると、指定難病にかかる保険診療費の負担額のうち、当制度における自己負担限度額を超えた額が公費より助成されます。
自己負担限度額は、健康保険上の世帯員全員の市民税所得割額に応じて6階層に区分されています。
対象疾病と診断され、かつ国が定める認定基準を満たす程度の症状及び所見のある、兵庫県内にお住まいの方。
これまでの新規申請においては、申請日(保健所にすべての必要書類を提出した日)から医療費助成開始でしたが、令和5年10月1日より「重症度分類を満たしていることを診断した日」まで遡って医療費助成を受けることができます。
ただし、遡りができる期間は、原則申請日から1か月前までとし、入院や大規模災害など診断日から1か月以内に申請できなかったことについて、やむを得ない理由がある場合に限り、最長3か月まで遡り可能です。なお、令和5年10月1日より前への遡りはできません。
また、軽症高額(軽症者特例)対象者は、軽症高額の基準を満たした日の翌日が助成開始日となります。
詳細は以下の厚生労働省作成の周知チラシをご覧ください
申請書・診断書などの必要書類をそろえて、明石市健康推進課で手続きしてください。
詳しくは、明石市健康推進課までお問い合わせください。
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