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更新日:2022年8月4日
届書等の様式は兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
提出部数:2部(1部はコピーでもかまいません)
届出の種類 | 内容 | 届出時期 |
調剤済麻薬廃棄届 | 麻薬処方箋により調剤した麻薬を、施用中止等により廃棄した場合に必要な届出です。 | 廃棄後30日以内 |
麻薬廃棄届 | 古くなった麻薬、調剤過誤等により使用できなくなった麻薬を廃棄しようとするときに必要な届出です。 | 事前届出 |
麻薬事故届 | 所有している麻薬に破損、流出、盗難、所在不明等の事故が生じたときの届出です。 | 事故発生後速やかに |
所有麻薬届 | 麻薬業務所を移転したとき、開設者を変更したとき、麻薬の取り扱いをやめたときに必要な届出です。 | 業務等廃止後15日以内 |
麻薬譲渡届 | 麻薬業務所の廃止等により麻薬を他の麻薬取扱者に譲渡した場合に必要な届出です。 | 譲渡後15日以内 |
麻薬年間届 | 前年の10月1日からその年の9月30日までの麻薬の取扱数量を届出する様式です。 | 毎年11月30日まで |
提出部数:2部(1部はコピーでもかまいません。)
届出の種類 | 内容 | 届出時期 |
向精神薬事故届 | 所有している向精神薬に減失、盗難、所在不明等の事項が生じたときの届出です。 | 事故発生後速やかに |
提出部数:2部(1部はコピーでもかまいません。)
届出の種類 | 内容 | 届出時期 |
指定の失効等による所有覚醒剤原料報告書 | 覚醒剤原料取扱者の指定を受けていた者又は指定を受けずに覚醒剤原料を所持できる医療機関、薬局が、その業務を廃止したときに必要な届出です。 | 業務廃止後15日以内 |
指定の失効等よる覚醒剤原料譲渡報告書 | 覚醒剤原料取扱者等の指定の効力を失った際、所有する覚醒剤原料を覚醒剤取扱者等に譲り渡した時に必要な届出です。 | 業務廃止後30日以内 |
覚醒剤原料廃棄届 | 不要な覚醒剤原料を廃棄しようとするときに必要な届出です。 | 事前届出 |
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届 | 医薬品である覚醒剤原料を患者等から譲り受けたときに必要な届出です。 | 譲受後速やかに |
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届 | 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料を廃棄したときに必要な届出です。 | 廃棄後30日以内 |
覚醒剤原料事故の届出 | 所有している覚醒剤原料を、喪失、盗取、所在不明等の事故が生じたときの届出です。 | 事故発生後速やかに |
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