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更新日:2023年4月1日
令和5年4月より本市に提出いただく請求書について、押印を省略できるようになりました。
押印を省略する場合は、「発行責任者及び担当者の氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号)」を記載してください。
なお、これまでどおり押印した請求書を提出いただくこともできます。
・「発行責任者及び担当者※の氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号)」の記載を確認してください。(発行責任者及び担当者は同一でも可)
※発行責任者:請求書等を発行するにあたり責任を有する人
(代表取締役または支店長や営業所長など社内において権限の委任を受けた人)
担当者:本取引に関する事務を担当する人
・押印が省略された請求書はメール(PDF形式の添付ファイル)での提出ができます。その場合は、請求先の主管課にメールアドレスを確認してください。なお、押印された請求書はメールでの提出はできません。
・ファックスでの提出は、押印の有無に関わらず受付できません。
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