ホーム > 市政情報 > 各課室別案内 > 環境産業局 > 環境産業局 環境室 > 環境産業局 産業廃棄物対策課 > 産業廃棄物に関する情報(通知等) > 平成29年度廃棄物処理法等の改正について(有害使用済機器の保管等)
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更新日:2023年8月21日
有害使用済機器の保管等について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や関係省令等が改正され、平成30年4月1日より施行されています。
詳しくは下記のリンク先をご覧下さい。
人の健康や生活環境に係る被害を防止するため、雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器)について、これらの物品の保管又は処分を業として行う者に対する、都道府県知事(政令市の場合は市長)への届出、処理基準の遵守等が義務付けられるとともに、処理基準違反があった場合等における命令等の措置が追加されました。
詳しくは下記のリンク先をご覧下さい。
(1)廃棄物処理業の許可を取り消された者等が廃棄物の処理を終了していない場合に、これらの者に対して必要な措置を講ずることを命ずることができることとなりました。また、これらの者に対して、排出事業者に対する処理困難通知が義務づけられました。
(2)特定の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物のうち、ポリ塩化ビフェニル廃棄物等を除く)を多量に排出する事業者に、電子マニフェストの使用を義務付けることとなりました。
(3)マニフェストの虚偽記載等に関する罰則が強化されました。
※(2)の電子マニフェストの一部義務化等の規定は平成32年4月1日施行となります。
親子会社が一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の都道府県知事(政令市の場合は市長)の認定を受けた場合には、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができることとなりました。
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