ホーム > 市政情報 > 各課室別案内 > 環境産業局 > 環境産業局 環境室 > 環境産業局 産業廃棄物対策課 > 産業廃棄物の保管・建設資材廃棄物に関すること > 建設資材廃棄物の引渡完了報告書について
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更新日:2024年4月1日
明石市では、解体工事から発生する建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者への引渡し完了時に、明石市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例に基づく報告が義務づけられています。
建設廃棄物(解体工事により発生した廃棄物)の処分業者への引渡しが完了したとき(運搬が終了した日)から15日以内に報告しなければなりません。
解体工事ごとに、建設資材廃棄物引渡完了報告書を作成し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)のB2票の写しを添付して1部を提出してください。電子マニフェストの場合は、JWNETで出力できる受渡確認票等を添付してください。
<場所> 明石クリーンセンター2階 (明石市大久保町松陰1131番地)
<業務時間>8時30分~12時、12時45分~17時
<業務日>月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
〒674-0053
明石市大久保町松陰1131番地 明石クリーンセンター2階
明石市産業廃棄物対策課指導係 建設資材廃棄物の引渡完了報告書担当宛
提出した書類の控えが必要な場合は、提出用1部に加え、控え1部と返信用封筒(重量分の切手貼付済のもの)を同封してお送りください。受付印を押した書類の控えを返送いたします。
後日、提出された書類の記載内容等について、明石市から問合せをする場合がありますので担当者の方は、提出する書類の写し(控え)を保管しておいてください。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)では、一定規模以上の建築物の解体工事や新築工事などについて、建設資材廃棄物(コンクリート、アスファルト、木材)を分別しつつ施工し、再資源化を行うことや、工事着手前に対象建設工事の届出を行うことなどを義務付けています。
建設リサイクル法第18条第1項では、元請業者が発注者に対して再資源化等が完了したことを報告する書面を提出することが義務づけられています。
※明石市産業廃棄物対策課に対しての報告は不要です。
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