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更新日:2024年5月10日
廃棄物の指定区域とは、廃棄物の最終処分場の跡地等であって、掘削等土地の形質の変更が行われると、生活環境保全上の支障が生ずるおそれがある場所として市長が指定するものです。
※土壌汚染対策法に係る区域の指定についてはこちら
指定区域一覧表(2024年5月1日現在)(PDF:73KB)
指定区域台帳(指定区域毎の詳細事項)は産業廃棄物対策課窓口で閲覧できます。
指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに明石市に「土地の形質の変更届出書」を提出する必要があります。
計画の詳細を確認させていただく必要がありますので、事前にご相談ください。
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