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更新日:2023年5月19日
[廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十六条]「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」の規定に違反して、廃棄物を捨てることであり、以下に示すルールを守らずにごみを出すケースも全て不法投棄になります。
5年以下の懲役、もしくは1000万円(法人の場合は3億円まで加重されることがあります)以下の罰金またはその両方
≪不法投棄された廃棄物は、現状のまま連絡してください。≫
内容に応じて、関係者(警察・自治会・道路管理者・土地所有者・通報者等)と連携をとり、検討を行います。
業務時間内(月~金(祝日可)8時00分~16時30分)にお電話にてご連絡ください。
≪通報により、投棄物の撤去・処分を行うものではありません。≫
投棄者または土地・建物の所有者(管理者)が行うことになります。
土地・建物の所有者または管理者は、その場所を清潔に保つよう努めるとともに、廃棄物が投棄された場合は、その廃棄物を自らの手で処理しなければなりません。
日ごろから、みだりに人が立ち入れないよう囲いを設ける、定期的な、草刈りや清掃を実施するなど、土地の管理には十分な注意を心がけてください。
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