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更新日:2023年5月19日

不法投棄について

不法投棄とは

[廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十六条]「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」の規定に違反して、廃棄物を捨てることであり、以下に示すルールを守らずにごみを出すケースも全て不法投棄になります。

  • 道路上や空き地(自己所有地を含む)にごみを捨てる(埋める・ポイ捨て等含む)。
  • 自己所有地に捨てられた不法投棄物を、道路や公園、隣の敷地に移動させる。
  • 収集日以外の日にごみを出す。
  • ごみステーションに8時までに出さずに、収集が終わってから出す。
  • 収集できない物※1を、ごみステーションに出す。

(※1)収集できない物とは

  • 事業系ごみ
  • TVや洗濯機等の家電リサイクル対象製品
  • パソコン(モニター含む)
  • 処理困難物、危険物(仏壇、ピアノ、タイヤ、消火器等)
  • 申込みの無い粗大ごみ
  • 引越しや剪定その他で出た一時多量ごみ(45L袋、5Kg未満、1回に3袋までのルールを超えるもの)等

 

不法投棄の罰則は

[廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二五条第一項第一四号]より

5年以下の懲役、もしくは1000万円(法人の場合は3億円まで加重されることがあります)以下の罰金またはその両方

 

不法投棄を見かけた方は

  1. 不用意に声をかけたり注意したりせず
  2. 不法投棄者の特徴や車両ナンバー、場所、種類などを分かる範囲で控えて
  3. 末尾「お問い合わせ」まで連絡(状況等によっては警察への即時通報)してください。

≪不法投棄された廃棄物は、現状のまま連絡してください。≫

内容に応じて、関係者(警察・自治会・道路管理者・土地所有者・通報者等)と連携をとり、検討を行います。

業務時間内(月~金(祝日可)8時00分~16時30分)にお電話にてご連絡ください。

≪通報により、投棄物の撤去・処分を行うものではありません。≫

 

不法投棄の撤去処分は

投棄者または土地・建物の所有者(管理者)が行うことになります。

 

土地・建物の所有者または管理者の皆様へ

土地・建物の所有者または管理者は、その場所を清潔に保つよう努めるとともに、廃棄物が投棄された場合は、その廃棄物を自らの手で処理しなければなりません。
日ごろから、みだりに人が立ち入れないよう囲いを設ける、定期的な、草刈りや清掃を実施するなど、土地の管理には十分な注意を心がけてください。

 

 

不法投棄の処理は管理者の責任です。(PDF:476KB)

 

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お問い合わせ

明石市環境産業局収集事業課

兵庫県明石市大久保町松陰1138

電話番号:078-918-5780

ファックス:078-918-5781

おかけ間違いのないようお願いします。