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更新日:2024年10月29日
予防接種による健康被害(医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりすること)が生じた場合に備え、予防接種法に基づく救済制度(医療費・医療手当等の給付)が設けられています。
新型コロナワクチンに係る救済制度については、接種日によって、以下のとおり、請求先や必要書類が異なりますのでご注意ください。
予防接種の副反応による健康被害は、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
給付額 |
A類・臨時 |
B類 |
医療費 | 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 | A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
医療手当(月額) | 1ヶ月の間に 通院3日未満 36,900円 通院3日以上 38,900円 入院8日未満 36,900円 入院8日以上 38,900円 入院と通院がある場合 38,900円 |
A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
障害児養育年金(年額) | 1級 1,669,200円 2級 1,334,400円 ※条件により介護加算あり。 ※特別児童扶養手当等の額を除く。 |
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障害年金(年額) | 1級 5,340,000円 2級 4,272,000円 3級 3,202,800円 ※条件により介護加算あり。 ※障害基礎年金等の額を除く。 |
1級 2,966,400円 2級 2,373,600円 |
死亡一時金 | 46,700,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり。 |
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遺族年金(年額) | 2,594,400円 ※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。 |
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遺族一時金 | 7,783,200円 | |
葬祭料 | 215,000円 | A類疾病の額に準ずる。 |
介護加算(年額) | 1級 854,400円 2級 569,600円 |
(2024年4月改訂)
給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
これまでの給付額は(こちら(エクセル:13KB))
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があり、疾病(A類・B類)により必要書類が異なります。申請にあたっては保健予防課(078-918-5668)までご相談ください。
なお、厚生労働省のホームページから申請書類をダウンロードすることができます。
申請書類はこちら(厚生労働省HP/予防接種健康被害救済制度について)。
厚生労働省による外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会において、疾病等と予防接種との因果関係を審査しています。これまでの審査結果は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
国の審査会での認定状況はこちら(厚生労働省HP/疾病・障害認定審査会)。※資料等「審議結果」を選択
(参考)明石市進達分における審議結果等(令和6年10月1日時点)
国への進達件数 | 37件 |
認定件数 | 25件 |
否認件数 | 4件 |
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