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更新日:2024年5月7日
認可外保育施設の運営にあたっては、市へ届出等を行うことになっています。
乳児または幼児の保育を目的とする施設で、市長の認可を受けていない施設を言います。
平成28年4月1日から、1日に保育する乳幼児が1名以上の認可外保育施設が対象になります。
また、内閣府の「企業主導型保育事業助成金」を申請される場合は、市への届出が必要となります。
詳細は、内閣府のホームページをご覧ください。
新たに市内に認可外保育施設を設置した場合は、設置日から1か月以内に市長に届け出る必要があります。
☆設置届出様式
☆必要な添付書類
認可外保育施設指導監督基準には、認可外保育施設は、積極的に研修を受講し、保育従事者の質の向上に努めるものとされています。
施設種別 |
届出の対象となる施設 |
1.一般認可外保育施設(市長の認可を受けていない施設)で以下の2から7に該当しない施設 | 1日に保育する乳幼児が1人以上の施設 |
2.ベビーホテル(市長の認可を受けていない施設) 次の条件のうち、どれか一つでも該当する施設
|
1日に保育する乳幼児が1人以上の施設 |
3.事業所内保育施設(市長の認可を受けていない施設) 企業・病院等においてその従業員の乳幼児を対象とする施設 ただし、企業主導型保育事業助成金を申請される場合は、市への届出が必要となります。 詳細は、内閣府のホームページをご覧ください。 |
1日に保育する乳幼児が1人以上の施設 |
4.居宅訪問型保育事業(市長の認可を受けていない施設) 乳幼児の居宅において保育を行う事業 |
1日に乳幼児を1人以上保育する場合 |
5.店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設 (例)自動車教習所・スポーツ施設・医院等の一時預かり施設 |
1日に顧客の乳幼児以外に乳幼児を1人以上預かる施設 |
6.臨時に設置された施設 (例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されるデパートの一時預かり施設 |
6か月を超えて設置される施設 |
7.親族間の預かり合い 設置者の四親等内の親族が対象 |
1日に親族の乳幼児以外に乳幼児を1人以上預かる施設 |
認可外保育施設の設置者は、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、施設の運営の状況を市長に報告しなければなりません。
☆報告様式
認可外保育施設の一定の質の確保や児童の安全確保等を図るため、児童福祉法により届出が義務づけられている認可外保育施設のうち、「認可外保育施設指導監督基準」の全項目を満たす施設に対し、申請に基づき、市長がその旨の証明書を交付しています。
なお、この証明書の交付を受けた認可外保育施設については、その利用料(保育料等)にかかる消費税が非課税となります。(消費税に関する問い合わせは、最寄りの税務署等にお願いします。)
児童福祉法により届出が義務づけられている認可外保育施設で、「認可外保育施設指導監督基準」に適合する施設。
☆申請書類
☆必要な添付書類
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