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明石市
ホーム > まちづくり・産業 > 農水産業 > 農業委員会 > 下限面積要件の廃止について
農業委員会
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更新日:2023年2月1日
農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号については、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「改正法」という。)第5条の規定により削除されることとなり、改正法の施行日(令和5年4月1日)以降、改正前の農地法第3条第2項第5号に規定する面積(下限面積)の要件は、適用されなくなりました。
お問い合わせ
明石市農業委員会事務局
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5063
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