ホーム > まちづくり・産業 > 商工業 > 明石市の創業支援の取組みについて > 特定創業支援等事業による創業者支援
ここから本文です。
更新日:2024年9月19日
本市では、創業を目指す人への支援を強化するために、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定し、平成29年5月に国の認定を受けました。
この計画に基づいて市や創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた者(創業塾等に参加した方)は、市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の特例などが適用されます。
上記の特定創業支援等事業により、支援を受けた後、明石市へ証明書の発行申請を行ってください。
明石市内での創業に限り、会社(※)設立時の登録免許税を軽減
(※)会社とは、株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を指します。
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)
1.創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人
2.創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人
※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外です。
設立登記を行う際に、市が発行する証明書の原本を法務局に提出
※明石市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
特定創業支援等事業により支援を受けた者については、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能。
※なお、創業関連保証の特例を利用できる対象者は、創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人が利用可能。
※明石市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、特例を活用できます。
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。
※明石市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は利用できません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ