ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

構造改革特区制度と地域再生制度

実態に合わなくなった国の規制が、民間事業者の経済活動や地方公共団体の事業を妨げています。

そこで、地方公共団体や民間事業者(個人も)などの自発的な発案により、地域の特性に応じた規制の特例措置(規制の緩和や撤廃)を導入する地域(「構造改革特別区域」=「特区」)を設けて、地域経済を活性化し、個性ある地域の発展をめざす制度です。

地域再生制度は、「民間にできることは民間に」「地方にできることは地方に」という構造改革の流れを強化する取り組みで、行政サービスの民間開放、権限移譲、施策の利便性の向上等の国の支援措置を利用して、個性豊かな地域づくりを行う制度です。

【構造改革特区と地域再生の違いは?】

構造改革特区は、(全国一斉の規制改革は難しいので、)地域限定で規制の特例を設け、規制の弊害を検証の上、規制改革を全国展開するのに対して、
地域再生は、一部地域限定の支援措置があるものの、主に全国適用の国の支援措置を利用して、構造改革の流れを強化する取り組みです。

構造改革特区制度・地域再生制度

構造改革特区制度と地域再生制度の概要

それぞれの制度の概要は次のとおりです。

提案・アイデアの募集

参考リンク集

国や県の構造改革特区制度や地域再生制度に関するホームページです。

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

明石市政策局産官学共創課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5335

ファックス:078-918-5101